ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
3級
しぼうほけんきんしぼうたいしょくきんのひかぜいわく
死亡保険金・死亡退職金の非課税枠
Tax-exempt Limit for Death Benefits and Allowances
相続人が受け取る死亡保険金や死亡退職金に対する非課税措置です。500万円に法定相続人数を乗じた金額が非課税となります。受取人が相続人であることが条件で、納税資金としても重要です。
詳しい説明
1. 定義
被相続人の死亡によって相続人が受け取る死亡保険金・死亡退職金について、相続税の計算上、一定額まで課税されない枠です。
2. 計算式とその意味
非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
死亡保険金と死亡退職金は、それぞれ別に枠を持ちます。法定相続人の数の数え方は遺産に係る基礎控除と同じで、相続放棄があっても放棄が無かったものとして数え、養子は実子がいれば1人・いなければ2人までです。
受取人が相続人でなければ、この枠は使えません。たとえば孫が受取人の場合、その孫が相続人でなければ全額が課税対象になります。相続を放棄した人も同様で、放棄した人が受け取った保険金には非課税枠が使えません(法定相続人の数には数えるのに、その人自身は枠を使えない、という区別が要点です)。
3. 実際の数値を使った計算例
相続人が配偶者と子2人で、配偶者が死亡保険金2,000万円を受け取った場合。非課税限度額は 500万円 × 3人 = 1,500万円 です。課税対象になるのは 2,000万円 - 1,500万円 = 500万円 です。
死亡退職金も1,000万円あれば、こちらにも別枠で1,500万円の非課税があるため、全額が非課税になります。
5. 紛らわしい制度・語との違い
遺産に係る基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)は遺産の総額から引くもので、この非課税枠とは別に使えます。両方を差し引けます。
試験で問われること
FP技能検定3級
- 計算式(500万円 × 法定相続人の数)と、死亡保険金と死亡退職金が別枠である点が問われます。
- 相続放棄した人は法定相続人の数には入るが、その人が受け取った保険金には非課税枠が使えない点が定番の引っ掛けです。
- 受取人が相続人でない場合(相続人でない孫など)は枠を使えない点が問われます。
- 計算式そのものと、死亡保険金と死亡退職金でそれぞれ別枠である点が問われます。相続放棄した人は法定相続人の数には入るが、その人が受け取った保険金には非課税枠が使えないという区別が定番の引っ掛けです。
最終更新日: 2026/09/23