ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
3級
しょうきぼたくちとうのひょうかげんのとくれい
小規模宅地等の評価減の特例
Special Valuation Reduction for Small Residential Land
被相続人の居住用や事業用の宅地について、一定の要件を満たせば評価額を最大80%減額できる制度です。居住用は330平方メートルまでが対象です。
詳しい説明
1. 定義
小規模宅地等の評価減の特例は、相続税の課税価格を計算する際、一定の要件を満たす被相続人の居住用や事業用の宅地について、評価額を減額できる制度です。
2. 計算式とその意味
居住用の宅地(特定居住用宅地等)は330平方メートルまでの部分について評価額を80%減額できます。事業用の宅地(特定事業用宅地等)も400平方メートルまでの部分について80%減額できます。対象面積を超える部分には特例が適用されません。
3. 実際の数値を使った計算例
配偶者が取得した自宅の敷地(250平方メートル、評価額5,000万円)の場合、全体が330平方メートル以内に収まるため、5,000万円×80%=4,000万円が減額され、評価額は1,000万円になります。
5. 紛らわしい制度・語との違い
相続税の基礎控除は相続税がかかるかどうかを判断する控除額であるのに対し、この特例は評価額そのものを減額して税額を下げる仕組みという違いがあります。
試験で問われること
FP技能検定3級
- 配偶者が相続した場合は要件を問わず適用される点。
- 特定居住用、特定事業用、貸付事業用で減額率や限度面積が異なる点。
- 相続開始前3年以内に取得した土地などは適用対象外となる点。
- 対象面積の上限(居住用330平方メートル・事業用400平方メートル)と減額割合(80%)、配偶者が取得した場合は無条件で特例が適用される点が最頻出です。
最終更新日: 2026/09/23