ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
3級
ようしのかずのせいげん
養子の数の制限
Limit on Number of Adopted Children
相続税の計算で法定相続人の数に含められる養子の人数の上限です。実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人までです。
詳しい説明
1. 定義
養子の数の制限は、相続税の計算で法定相続人の数に含められる養子の人数の上限です。
2. 計算式とその意味
実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は養子2人までしか法定相続人の数に数えません。遺産に係る基礎控除額や生命保険金・死亡退職金の非課税枠は法定相続人の数で決まるため、養子を増やして税負担を減らす行為を防ぐ目的で設けられています。
3. 実際の数値を使った計算例
実子が1人・養子が3人いる場合でも、相続税の計算上は実子1人+養子1人=法定相続人2人として基礎控除額を計算します。
5. 紛らわしい制度・語との違い
この制限は相続税の計算上の人数制限であり、民法上の養子縁組自体を無効にするものではありません。
試験で問われること
FP技能検定3級
- 実子がいれば養子1人・いなければ2人までという人数制限が問われます。
- 基礎控除額や非課税枠の計算(法定相続人の数)に効く点が問われます。
- 特別養子など実子とみなされて制限を受けない場合が問われます。
- 特別養子縁組による養子や、配偶者の実子で被相続人の養子となった人などは実子とみなされ、この制限を受けない点が最頻出です。
最終更新日: 2026/09/23