ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
3級
はいとうわり
配当割
Dividend-based Levy
上場株式等の配当所得に対して課される道府県民税です。配当等の金額の5%が支払時に源泉徴収されます。
詳しい説明
1. 定義
配当割は、上場株式等の配当所得に対して課される道府県民税です。
2. 計算式とその意味
配当割の税額は、配当等の金額に5%を掛けて求め、支払時に源泉徴収されます。確定申告をして総合課税や申告分離課税を選択すると、源泉徴収された配当割・所得税分を精算できます。
3. 実際の数値を使った計算例
配当金が10万円ある場合、配当割は10万円×5%=5,000円が源泉徴収されます。
5. 紛らわしい制度・語との違い
利子割は預貯金等の利子に課される道府県民税で、確定申告での選択の余地が無い(源泉分離課税のみ)点が配当割と異なります。
試験で問われること
FP技能検定3級
- 配当割の税率(5パーセント)が問われます。
- 確定申告による申告分離課税や総合課税の選択可能性が問われます。
- 配当控除との関係や精算の仕組みが問われます。
- 配当割の税率5%と、確定申告での選択(総合課税・申告分離課税)による精算の可否が最頻出です。
最終更新日: 2026/09/23