ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
3級
そんがいばいしょうきんとぜいきん
損害賠償金と税金
Damages and Taxes
損害賠償金を受け取る側の課税関係です。心身や資産の損害を補う賠償金は原則非課税ですが、逸失利益への補償は課税対象となる場合があります。
詳しい説明
1. 定義
損害賠償金と税金とは、損害賠償金を受け取る側の課税関係を扱う論点です。
2. 制度・考え方の内訳
心身に加わった損害や、資産の損害に対する補填として受け取る賠償金は、原則として非課税です。ただし、逸失利益(本来得られたはずの利益)に対する補償などは課税対象となる場合があります。
試験で問われること
FP技能検定3級
- 心身・資産の損害への賠償金は原則非課税である。
- 逸失利益に対する補償は課税対象となり得ることを知る。
- 慰謝料や損害補填金の違いを理解する。
- 心身・資産の損害への賠償金は原則非課税である点、逸失利益に対する補償は課税対象となり得ること、慰謝料や損害補填金の違いが最頻出です。
最終更新日: 2026/09/23