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ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)

2級

そうぞくぜいがくのにわりかさん

相続税額の2割加算

Twenty Percent Surcharge on Inheritance Tax

被相続人の一親等の血族と配偶者以外の人が財産を取得した場合に、算出された相続税額へ2割相当額を加算する制度です。代襲相続人である孫は対象外ですが、通常の孫や兄弟姉妹は対象です。

詳しい説明

1. 定義

被相続人の一親等の血族と配偶者以外の人が財産を取得した場合に、算出された相続税額へ2割を上乗せする制度です。

2. 制度・考え方の内訳

対象外(2割加算されない)のは、配偶者・子・父母です。対象になるのは、兄弟姉妹・孫・甥姪・第三者などです。ただし、代襲相続人である孫は対象外になります。亡くなった親に代わって相続する立場で、本来の相続人と同じだからです。孫を養子にした場合は対象です(養子縁組で世代を1つ飛ばし、相続税を1回免れることを防ぐためです)。

4. 紛らわしい制度・語との違い

配偶者の税額軽減は税額を減らす方向、2割加算は増やす方向です。どちらも算出した相続税額に対して働きますが、2割加算を先に行い、そのあとで各種の税額控除を差し引きます。

5. 身近な例

祖父の遺産を孫が遺言で受け取った場合、その孫が代襲相続人でなければ、相続税額は2割増しになります。

試験で問われること

FP技能検定3級

  • 対象外は配偶者・子・父母、対象は兄弟姉妹・孫・甥姪・第三者という区別が問われます。
  • 代襲相続人である孫は対象外、養子にした孫は対象という違いが最頻出です。
  • 2割加算を行ってから各種の税額控除を差し引く、という計算の順序が問われます。
  • 孫の扱いが最頻出です。代襲相続人の孫は対象外、養子にした孫は対象、という2つを取り違えないことが要点です。兄弟姉妹が相続する場合は対象、という判定もよく出ます。

最終更新日: 2026/09/23