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ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)

2級

だいしゅうそうぞく

代襲相続

Inheritance by Representation

本来相続人となるべき人が死亡や欠格・廃除で相続権を失っている場合、その直系卑属が代わりに相続人となる制度です。兄弟姉妹の代襲は甥・姪までです。

詳しい説明

1. 定義

代襲相続は、本来相続人となるべき人が、相続開始以前に死亡している、あるいは欠格・廃除によって相続権を失っている場合に、その人の直系卑属(子や孫)が代わりに相続人となる制度です。

2. 制度・考え方の内訳

代襲相続人は、被相続人の子としての地位を承継するため、相続分も本来の相続人が受けるはずだった分を引き継ぎます。相続欠格(不正行為による相続権の喪失)や相続廃除(虐待等による相続権のはく奪)を受けた者の子にも代襲相続が発生します。

4. 紛らわしい制度・語との違い

相続の放棄をした人の子には代襲相続は発生しません。相続放棄は「最初から相続人ではなかった」ことになるため、代襲の前提となる相続権の承継自体が生じないという違いがあります。

試験で問われること

FP技能検定3級

  • 子が相続人になる場合、代襲相続は孫、ひ孫へと制限なく続くこと。
  • 兄弟姉妹が相続人になる場合、代襲相続は甥・姪まで(一代限り)であること。
  • 相続放棄をした人は代襲相続の対象にならないこと。
  • 代襲相続人が何代先まで続くか(直系卑属であれば制限なく続く)、兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪までの一代限りであるという範囲の制限が最頻出です。

最終更新日: 2026/09/23