本文へ移動

ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)

2級

だいさんしゃわりあてぞうし

第三者割当増資

Third-party Allotment of New Shares

特定の者へ新株を割り当てて資金を集める増資で、発行価額が時価と離れると課税関係が生じます。

詳しい説明

1. 何をする増資か

第三者割当増資は、既存の株主かどうかにかかわらず、特定の者を選んで新株を割り当てる増資です。取引先との関係を強めるとき、後継者へ持株を集めるとき、外部から資本を受け入れるときなどに使われます。株主割当増資が持株比率に応じて割り当てるのに対し、第三者割当増資は割当先を選べる点が違います。

2. 課税関係が生じる場面

発行価額が時価より著しく低いと、新株を引き受けた者は時価との差額の利益を得ます。同族会社で、既存株主から新株の引受人へ実質的な価値の移転があったと認められる場合、その差額はみなし贈与として贈与税の対象になります。引受人が役員や従業員であれば、給与所得として課税されることもあります。

3. 事業承継での使われ方

後継者へ新株を割り当てて持株比率を高める手段として使われます。ただし、発行価額を低くすれば既存株主から後継者への価値の移転となり、贈与税の問題が生じます。株数を増やす手段であると同時に、価値をどう移すかの問題でもあるという二面性を押さえます。

試験で問われること

FP技能検定2級

  • 特定の者を選んで新株を割り当てる増資であり、株主割当増資と割当先の決め方が違う点が問われます。
  • 発行価額が時価より著しく低いと、みなし贈与として贈与税の対象になりうる点が問われます。
  • 事業承継で後継者の持株比率を高める手段になる一方、価値の移転の問題を伴う点が問われます。

最終更新日: 2026/09/23