ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
2級
しとひとくきんかぜい
使途秘匿金課税
Taxation on Expenditures with Concealed Purposes
相手先を帳簿に記載していない支出について、損金不算入のうえ追加の法人税が課される制度です。
詳しい説明
1. 何を対象とするか
使途秘匿金とは、法人が支出した金銭のうち、相手先の氏名や名称、住所、支出した理由を帳簿に記載していないものをいいます。単に記録を忘れたのではなく、記載していないこと自体が要件です。
2. どう課税されるか
使途秘匿金は、まず損金に算入されません。そのうえで、支出額の40パーセントに相当する法人税が追加で課されます。通常の法人税額に上乗せされるため、所得が赤字で通常の法人税が生じない事業年度であっても、この追加課税は発生します。
3. なぜこの制度があるか
相手先を明かさない支出は、違法な資金の提供や、受け取った側の所得の隠ぺいにつながりやすいためです。税額を計算する仕組みというより、そうした支出を割に合わなくする仕組みとして設けられています。相手先を帳簿に記載すれば使途秘匿金には当たりませんが、その支出が交際費等や寄附金に当たれば、それぞれの扱いを受けます。
試験で問われること
FP技能検定2級
- 相手先を帳簿に記載していない支出が使途秘匿金にあたる点が問われます。
- 損金不算入に加えて支出額の40パーセントの法人税が追加で課される点が問われます。
- 所得が赤字の事業年度でも追加課税が発生する点が問われます。
最終更新日: 2026/09/23