ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
2級
かいやくへんれいきんとぜいきん
解約返戻金
Surrender Value
生命保険を途中で解約して受け取る返戻金が払込保険料の総額を上回ると、その差益は一時所得として課税されます。特別控除を差し引いた額をもとに課税対象の利益を計算します。
詳しい説明
1. 定義
生命保険を途中で解約したときに受け取る解約返戻金です。払込保険料の総額を上回った差益に、税金がかかります。
2. 計算式とその意味
一時所得の金額 = 解約返戻金 - 払込保険料総額 - 特別控除(最高50万円)
課税される所得金額は、この一時所得の金額の2分の1です。契約者(保険料負担者)自身が受け取る場合にこの計算になります。契約者と受取人が違う場合は、贈与税の対象になります。
3. 実際の数値を使った計算例
払込保険料総額300万円の保険を解約し、解約返戻金380万円を受け取った場合。差益は 380万円 - 300万円 = 80万円。ここから特別控除50万円を引いた 30万円が一時所得の金額です。課税される所得金額は 30万円 × 1/2 = 15万円です。
5. 紛らわしい制度・語との違い
満期返戻金・配当金等も同じ一時所得の計算式(差益 - 特別控除)× 1/2 を使いますが、対象が「満期時に受け取るお金」である点が違います。解約返戻金は「途中で解約したとき」に受け取るお金です。
試験で問われること
FP技能検定3級
- (差益 - 特別控除50万円)× 1/2 という2段階の計算式が最頻出です。
- 契約者自身が受け取れば所得税(一時所得)、受取人が別なら贈与税という判定が問われます。
- 特別控除は最高50万円である点が問われます。
- 特別控除50万円を引いてから、さらに2分の1にするという2段階の計算が最頻出です。契約者自身が受け取る場合は所得税(一時所得)、契約者と受取人が違えば贈与税、という判定もあわせて問われます。
最終更新日: 2026/09/23