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ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)

2級

いちじしょとく

一時所得

Occasional Income

懸賞金や生命保険の一時金など一過性の所得です。収入から支出と最高50万円の特別控除を差し引いた額の2分の1が課税対象となり、他の所得との損益通算は認められません。

詳しい説明

1. 定義

一時所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外で、労務や役務の対価としての性質を持たない一時の所得です。懸賞の賞金、生命保険の満期保険金や解約返戻金、競馬の払戻金などが該当します。

2. 計算式とその意味

一時所得の金額は、収入金額からその収入を得るために支出した金額と特別控除額(最高50万円)を差し引いて求めます。総所得金額に算入する際は、この金額をさらに2分の1にします。

3. 実際の数値を使った計算例

満期保険金300万円を受け取り、それまでに払い込んだ保険料が250万円だった場合、一時所得は300万円から250万円と特別控除の上限50万円を引いて0円になり、課税されません。仮に払込保険料が200万円なら、一時所得の金額は50万円で、総所得金額に算入するのはその2分の1の25万円です。

5. 紛らわしい制度・語との違い

山林所得や退職所得も税負担を和らげる仕組みを持ちますが、一時所得は「収入から支出と50万円を引いた額」を2分の1にするのに対し、退職所得は「収入から退職所得控除額を引いた額」を2分の1にする点で計算の型が異なります。

試験で問われること

FP技能検定3級

  • 一時所得の課税対象額を求める計算式(収入マイナス支出マイナス50万円かける2分の1)が問われます。
  • どのような所得が一時所得に該当するかの具体例が問われます。
  • 他所得との損益通算が認められない点が問われます。
  • 特別控除額の上限50万円と、総所得金額への算入時にさらに2分の1にする2段階の圧縮が最頻出です。一時所得の損失は他の所得と損益通算できません。

最終更新日: 2026/09/23