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ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)

2級

そうじそうぞくこうじょ

相次相続控除

Successive Inheritance Deduction

短期間に相続が相次いで発生した場合、前の相続税の一部を後の相続税から差し引く税額控除です。相続開始前10年以内が対象で、経過年数が長いほど控除額は減ります。

詳しい説明

1. 定義

相次相続控除は、短期間に相続が相次いで発生した場合、前の相続で支払った相続税の一部を、後の相続税から差し引く税額控除です。

2. 計算式とその意味

相続開始前10年以内に被相続人が相続(または遺贈)により財産を取得していた場合が対象です。前の相続から後の相続までの経過年数が長くなるほど、控除できる金額は減っていきます(1年につき10%の割合で逓減)。

3. 実際の数値を使った計算例

前の相続から2年後に次の相続が発生した場合、経過年数2年分(1年につき10%)が差し引かれ、前の相続税額の80%相当が控除の基礎になります。

5. 紛らわしい制度・語との違い

基礎控除は正味の遺産額から差し引ける額であるのに対し、相次相続控除は算出した税額から差し引く税額控除である点が異なります。

試験で問われること

FP技能検定2級

  • 10年以内に相次いで相続が発生した場合が対象であることを押さえる。
  • 前回の相続税額から一定の割合を控除する仕組みを理解する。
  • 期間の経過に応じて控除額が逓減する点に留意する。
  • 10年以内という期間要件と、経過年数が経つごとに控除額が減る仕組みが最頻出です。

最終更新日: 2026/09/23