本文へ移動

ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)

2級

しゃかいほけんりょうこうじょ

社会保険料控除

Social Insurance Premium Deduction

納税者本人や生計を一にする配偶者・親族の健康保険料や年金保険料を支払った場合に、その全額を所得から控除できる制度です。給与天引き分も対象で、控除額に上限はありません。

詳しい説明

1. 定義

自分や生計を一にする配偶者・親族のために支払った社会保険料を、その全額を所得から差し引ける所得控除です。

2. 制度・考え方の内訳

対象になるのは健康保険・国民健康保険・国民年金・厚生年金・介護保険・雇用保険などの保険料です。支払った全額が控除の対象で、上限はありません。給与から天引きされたものも、納付書で自分が払ったものも同じように対象になります。生計を一にする家族の保険料を自分が払った場合も、払った本人の控除になります。たとえば学生の子の国民年金保険料を親が払えば、親の控除です。

4. 紛らわしい制度・語との違い

生命保険料控除は民間の保険が対象で、控除額に上限があり、支払額に応じた計算式で控除額が決まります。社会保険料控除は公的な保険が対象で、全額がそのまま控除額になります。

5. 身近な例

大学生の子の国民年金保険料を親がまとめて払った場合、その全額が親の社会保険料控除の対象になります。

試験で問われること

FP技能検定3級

  • 支払った全額が控除対象で上限が無い点が問われます(生命保険料控除・地震保険料控除との違い)。
  • 生計を一にする家族の保険料を払った場合、払った本人の控除になる点が問われます。
  • 給与天引き分も納付書での支払分も同じく対象になる点が問われます。
  • 全額が控除対象で上限が無い点が繰り返し問われます。生命保険料控除や地震保険料控除には上限があるので、そこと混同させる問題が出ます。家族の保険料を払った場合に誰の控除になるか(払った人)も定番です。国民年金保険料をまとめて前納した場合は、前納した年に全額を控除する方法も選べます。

最終更新日: 2026/09/23