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ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)

2級

いりょうひこうじょ

医療費控除

Medical Expense Deduction

自分や家族のために支払った医療費が一定額を超えたときに受けられる所得控除です。保険金で補填された額と足切り額を差し引いた残額が、控除の対象金額として計算されます。

詳しい説明

1. 定義

自分や生計を一にする家族のために支払った医療費が一定額を超えたときに受けられる所得控除です。

2. 計算式とその意味

控除額 =(支払った医療費 - 保険金などで補填された金額)-(総所得金額等の5% と 10万円 のいずれか少ないほう)

差し引く「10万円等」は足切り額と呼ばれ、総所得金額等が200万円未満の人は5%のほうが小さくなるため、その場合は5%を引きます。控除額の上限は200万円です。保険金で補填された金額は、その給付の対象になった医療費からだけ差し引きます(他の医療費からは引きません)。

3. 実際の数値を使った計算例

総所得金額等500万円の人が、年間の医療費を30万円支払い、保険金5万円を受け取った場合。5%は25万円で10万円より大きいので、足切りは10万円です。控除額は(30万円 - 5万円)- 10万円 = 15万円 です。

総所得金額等が150万円の人が同じ支出をした場合、5%は7万5千円で10万円より小さいので、足切りは7万5千円となり、控除額は25万円 - 7万5千円 = 17万5千円 です。

5. 紛らわしい制度・語との違い

セルフメディケーション税制は、特定の市販薬の購入額が年間1万2千円を超えた部分を控除するもので、医療費控除とはどちらか一方しか選べません。

試験で問われること

FP技能検定3級

  • 計算式と、足切り額は「総所得金額等の5%」と「10万円」の少ないほうである点が問われます。
  • 総所得金額等が200万円未満なら5%のほうが小さくなる、という関係が計算問題で問われます。
  • 治療目的は対象・健康増進や予防は対象外という区別と、上限200万円が問われます。
  • 足切り額を必ず10万円と思い込む誤りが定番です。総所得金額等が200万円未満なら5%のほうが小さいことを押さえます。治療目的の費用は対象、健康増進や予防(人間ドックで異常が見つからなかった場合・美容目的)は対象外という区別も繰り返し問われます。

最終更新日: 2026/09/23