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ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)

2級

ろせんかほうしきばいりつほうしき

路線価方式・倍率方式

Roadside Land Price Method and Multiplier Method

相続税や贈与税の計算で土地を評価するときに使う2つの方式です。路線価方式は市街地、倍率方式はそれ以外の地域で使います。

詳しい説明

1. 定義

路線価方式・倍率方式は、相続税や贈与税の計算で土地を評価するときに使う、2つの評価方式です。

2. 路線価方式と倍率方式の対比

路線価方式は、道路に設定された路線価(1平方メートルあたりの価格)に敷地の奥行き補正などを掛けて計算する方式で、主に路線価が定められた市街地の土地に使います。倍率方式は、その土地の固定資産税評価額に地域ごとに定められた倍率を掛けて計算する方式で、路線価が定められていない地域に使います。どちらの方式が使えるかは、土地の所在地によって決まっています。

4. 身近な例

相続税評価額は実勢価格(時価)よりも低くなることが多く、この差が生前贈与や不動産を使った相続税対策の効果を生む一因になっています。

試験で問われること

FP技能検定3級

  • 路線価方式は路線価 × 面積で算出し、市街地で適用されること。
  • 倍率方式は固定資産税評価額 × 倍率で算出すること。
  • 地域によって適用される方式が異なる点。
  • 2つの方式の使い分けと、それぞれの計算方法が最頻出です。

最終更新日: 2026/09/23