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ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)

2級

じゅんとしけいかくくいき

準都市計画区域

Quasi City Planning Area

都市計画区域の外で、放置すると将来の街づくりに支障が出る区域に定められるものです。

詳しい説明

1. 何のための区域か

準都市計画区域は、都市計画区域の外にある土地のうち、そのまま放置すると将来の街づくりに支障が生じるおそれのある区域について、都道府県が指定するものです。高速道路の出入口の周辺や、幹線道路沿いなど、都市計画区域の外でも開発が進みやすい場所が対象になります。

2. 何が制限されるか

準都市計画区域では、用途地域、特別用途地区、風致地区、高度地区のうち高さの最高限度を定めるものなど、一定の地域地区を定めることができます。また、建築基準法の集団規定が適用され、接道義務や建蔽率・容積率の制限がかかります。開発許可の制度も及びます。

3. 都市計画区域との違い

都市計画区域は、積極的に街を整備し開発していくために定める区域です。準都市計画区域は、積極的な整備を予定しない区域であり、市街化区域と市街化調整区域に分ける区域区分は行われません。区域区分ができないという点が、両者を分ける大きな特徴です。

試験で問われること

FP技能検定2級

  • 都市計画区域の外で、放置すると街づくりに支障が出る区域に都道府県が指定する点が問われます。
  • 区域区分(市街化区域と市街化調整区域の線引き)は行われない点が問われます。
  • 建築基準法の集団規定が適用され、接道義務や建蔽率などの制限がかかる点が問われます。

最終更新日: 2026/09/23