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ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)

2級

せいめいほけんきん・きゅうふきんとぜいきん

生命保険金・給付金と税金

Life Insurance Proceeds, Benefits and Taxes

受け取る保険金や給付金にかかる税金は、契約者と被保険者、受取人の関係で決まります。死亡保険金は相続税等の対象となる一方、医療給付金等は原則として非課税になります。

詳しい説明

1. 定義

生命保険の保険金・給付金にかかる税金の種類は、契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人が誰かの組み合わせで決まります。

2. 計算式とその意味

死亡保険金の課税関係は、次の3つの組み合わせで変わります。

契約者=被保険者、受取人が別の人なら相続税(契約者が亡くなり、その人の財産とみなすため)。

契約者=受取人(被保険者は別)なら所得税(一時所得。自分でかけて自分が受け取るため)。

契約者・被保険者・受取人が全員別なら贈与税(契約者から受取人への贈与とみなすため)。

入院給付金・手術給付金などの医療系の給付金は、受取人にかかわらず原則非課税です(怪我や病気の治療にあてる性質のため)。

3. 実際の数値を使った計算例

夫が契約者・被保険者、妻が受取人の死亡保険金3,000万円なら、相続税の対象です(死亡保険金の非課税枠 500万円×法定相続人の数 が使えます)。

夫が契約者、妻が被保険者、夫が受取人の死亡保険金3,000万円なら、所得税(一時所得)の対象です。

5. 紛らわしい制度・語との違い

死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)が使えるのは、相続税がかかる場合(契約者=被保険者)だけです。所得税・贈与税の対象では使えません。

試験で問われること

FP技能検定3級

  • 契約者・被保険者・受取人の組み合わせで、相続税・所得税(一時所得)・贈与税のどれになるかが決まる点が最頻出です。
  • 契約者=被保険者で受取人が別なら相続税、という基本形が問われます。
  • 医療給付金は受取人にかかわらず原則非課税である点が問われます。
  • 契約者・被保険者・受取人の組み合わせから、相続税・所得税・贈与税のどれになるかを判定する問題が最頻出です。医療給付金は非課税である点もあわせて問われます。

最終更新日: 2026/09/23