ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
2級
せいめいほけんりょうとぜいきん
生命保険料と税金
Life Insurance Premiums and Taxes
個人が支払った生命保険料は、一般・介護医療・個人年金の3区分に分かれ、それぞれ上限額のある所得税の生命保険料控除の対象となります。対象外契約の見極めも重要です。
詳しい説明
1. 定義
個人が支払った生命保険料は、一定の要件を満たせば所得税・住民税の生命保険料控除の対象になります。
2. 計算式とその意味
控除は一般の生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の3つの枠に分かれ、それぞれ別に上限額が定められています(平成24年以後の契約は新制度で、所得税は1枠最大4万円・3枠合計で最大12万円)。3つの枠は合算できず、それぞれの枠の中で控除額を計算します。
対象になるのは、保険料を実際に負担した人の控除です。保険期間が5年未満の貯蓄性商品や、保証期間のみの部分など、控除の対象外となる契約もあります。
3. 実際の数値を使った計算例
新制度(平成24年以後の契約)の所得税での計算です。年間の一般生命保険料が10万円の場合、支払保険料が8万円を超えると控除額は一律4万円(上限)になります。介護医療保険料が3万円なら、控除額は 3万円 × 1/4 + 2万円 = 27,500円という具合に、区分ごとに計算式が決まっています。
5. 紛らわしい制度・語との違い
社会保険料控除は支払った全額が控除対象で上限が無いのに対し、生命保険料控除は枠ごとに上限がある点が対照的です。
試験で問われること
FP技能検定3級
- 一般・介護医療・個人年金の3つの枠に分かれ、それぞれ別に上限がある点が最頻出です。
- 3つの枠は合算できず、枠ごとに計算する点が問われます。
- 控除の対象外となる保険商品(保険期間5年未満の貯蓄性商品など)の見極めが問われます。
- 3つの枠が別々の上限を持ち、合算できない点が最頻出です。控除の対象外となる保険商品の見極めも問われます。
最終更新日: 2026/09/23