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ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)

2級

そんえきつうさんのたいしょうとなるしょとく

損益通算の対象となる所得

Income Subject to Aggregation of Profit and Loss

不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の4つが損益通算の対象です。これらの所得で生じた赤字は、他の所得と相殺可能です。それ以外の所得の赤字や、生活に不要な資産の損失は対象外です。

詳しい説明

1. 定義

損益通算が認められている所得です。

2. 内訳

不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の4つ(頭文字から「ふじさんじょう」と呼ばれる)に生じた赤字を、給与所得などの他の所得と相殺できます。ただし、生活に通常必要ない資産(別荘・貴金属等で一定のもの)の譲渡損や、上場株式等の譲渡損失(配当所得等との通算に限られる)など、対象外となるものもあります。

4. 紛らわしい制度・語との違い

雑損失の繰越しとの違いは、損益通算が同一年内の異なる所得区分間の黒字と赤字を相殺する仕組みであるのに対し、雑損失の繰越しはその年に控除しきれなかった損失を翌年以降に繰り越す仕組みである点です。

5. 身近な例

不動産所得が赤字になった場合、その赤字を給与所得と相殺することで、所得税の負担を軽減できます。

試験で問われること

FP技能検定3級

  • 対象となる4つの所得を覚える。
  • 対象外となる所得のケースを把握する。
  • 損益通算が認められない場合を理解する。
  • 対象となる4所得の識別、生活に通常必要ない資産の譲渡損など対象外となるケースの判別が問われます。

最終更新日: 2026/09/23