ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
2級
しょとくわり
所得割
Income-based Levy
前年の所得金額に応じて課される、個人住民税の一部です。課税所得金額に標準税率10%を適用して計算します。
詳しい説明
1. 定義
所得割は、前年の所得金額に応じて課される、個人住民税の一部です。
2. 均等割との対比
所得割は所得金額から所得控除を差し引いた課税所得金額に対して、標準税率10%(一律)を適用して計算します。均等割は所得の多寡に関わらず定額で課される点で、所得割と対照的です。所得税の所得控除と、住民税の所得割で使う所得控除は、人的控除(基礎控除等)の金額が異なる点にも注意します。
4. 身近な例
課税所得金額が300万円の場合、所得割は300万円×10%=30万円が目安になります。
試験で問われること
FP技能検定3級
- 所得割の計算過程と適用される標準税率が問われます。
- 所得税と住民税の人的控除額の差(所得控除の金額が異なる点)が問われます。
- 均等割との違い(所得に応じるか定額か)が問われます。
- 所得割の税率が標準10%(一律)であること、所得税の累進税率との違いが最頻出です。
最終更新日: 2026/09/23