ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
2級
たかさせいげん
高さ制限
Height Restriction
建築基準法が定める建物の高さの制限で、絶対高さや各種の斜線制限などが組み合わされます。
詳しい説明
1. 絶対高さの制限
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域では、建築物の高さが10メートルまたは12メートルのうち都市計画で定められた高さを超えられません。低層の住宅地の環境を守るための制限です。
2. 斜線制限
道路斜線制限は、前面道路の反対側の境界線から一定の勾配で引いた斜線の内側に建物を収める制限です。道路の採光と通風を確保します。隣地斜線制限は、隣地の境界線上の一定の高さから引いた斜線による制限で、絶対高さの制限がある地域には適用されません。北側斜線制限は、北側の隣地の日照を守るための制限で、低層住居専用地域と中高層住居専用地域に適用されます。
3. 日影規制
中高層の建築物が周囲に落とす日影の時間を制限する規制です。地方公共団体が条例で対象区域と時間を定めます。商業地域、工業地域、工業専用地域では原則として適用されません。
4. どう働くか
これらは同時に適用され、いちばん厳しい制限が実際の高さを決めます。容積率に余裕があっても、斜線制限で建てられる高さが決まってしまうことがあります。
試験で問われること
FP技能検定2級
- 低層住居専用地域と田園住居地域に10メートルまたは12メートルの絶対高さの制限がある点が問われます。
- 北側斜線制限が低層住居専用地域と中高層住居専用地域に適用される点が問われます。
- 複数の高さ制限が同時に適用され、いちばん厳しいものが実際の高さを決める点が問われます。
最終更新日: 2026/09/23