ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
2級
かんぷきんのえききんふさんにゅう
還付金の益金不算入
Exclusion of Tax Refunds from Taxable Revenue
損金に算入されなかった税が還付された場合、その還付金は益金に算入しない扱いです。
詳しい説明
1. なぜ益金にしないか
法人税や法人住民税は、支払ったときに損金へ算入できません。損金にならなかったものが後で戻ってきたときに、これを益金として課税すると、同じ金額に二重の不利益が生じます。そのため、損金不算入だった税の還付金は益金にも算入しないという対応をとります。支払いを損金にしない代わりに、戻りも益金にしないという対の扱いです。
2. 対象になるもの
益金不算入となるのは、法人税、地方法人税、法人住民税、および延滞税や加算税などの還付金です。これらは支払時に損金不算入だからです。
3. 対象にならないもの
法人事業税は支払時に損金へ算入されます。したがって還付されたときは益金に算入します。固定資産税や印紙税も同様です。支払時に損金だったものは還付時に益金という一貫した考え方で判断できるため、税の名前を丸暗記する必要はありません。なお、還付金に付される還付加算金は、法人にとって受取利息と同じ性質なので益金に算入します。
試験で問われること
FP技能検定2級
- 損金不算入だった税の還付金は益金にも算入しないという、対の扱いが問われます。
- 法人税・法人住民税の還付金は益金不算入、法人事業税の還付金は益金算入である点が問われます。
- 還付加算金は受取利息と同じ性質として益金に算入する点が問われます。
最終更新日: 2026/09/23