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ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)

2級

しょうがいきそねんきん

障害基礎年金

Disability Basic Pension

国民年金の被保険者期間中に初診日がある障害で、1級または2級の状態になった場合に支給されます。3級まで対象になる障害厚生年金とは、対象となる障害等級の範囲が異なります。

詳しい説明

1. 定義

障害基礎年金とは、国民年金の被保険者期間中に初診日がある病気や怪我で、障害等級1級または2級の状態になった場合に支給される年金です。

2. 障害厚生年金との対比

障害基礎年金は、初診日に国民年金の被保険者であった場合に、障害等級1級・2級の状態に対して支給されます。障害厚生年金は、初診日に厚生年金保険の被保険者であった場合に、1級・2級であれば障害基礎年金へ上乗せして、3級であれば単独で支給されます。対象となる障害等級の範囲(1級・2級だけか、3級まで含むか)が異なります。

4. 紛らわしい制度・語との違い

初診日は、障害の原因となった病気や怪我について初めて医師の診療を受けた日を指す語です。年金支給の要件判断で最重要ですが、障害基礎年金そのものとは別の概念です。

試験で問われること

FP技能検定3級

  • 初診日に国民年金被保険者であること(または20歳前・60〜65歳未満の日本居住者)が要件である点。
  • 保険料納付要件(納付期間の3分の2以上等)を満たしている必要がある点。
  • 障害等級1級と2級で支給額が異なる点。
  • 初診日に国民年金被保険者であること(または20歳前・60〜65歳未満の日本居住者)が要件である点、保険料納付要件(納付期間の3分の2以上等)を満たす必要がある点、障害等級1級と2級で支給額が異なる点が最頻出です。

最終更新日: 2026/09/23