ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
2級
れきねんかぜい
暦年課税
Calendar Year Taxation
1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与額を合計し、110万円の基礎控除を差し引いて課税する制度です。相続開始前一定期間内の贈与は相続財産に加算されます。
詳しい説明
1. 定義
暦年課税とは、1月1日から12月31日までの1年間に行われた贈与を合計し、そこから基礎控除額を差し引いて課税する贈与税の計算方法です。
2. 相続時精算課税との対比
暦年課税は、年間110万円の基礎控除があり、この金額以下の贈与であれば贈与税の申告は不要です。相続時精算課税は、60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫への贈与を対象に、累計2,500万円まで非課税とし相続時に精算する制度で、選択すると暦年課税には戻れない点で異なります。
試験で問われること
FP技能検定3級
- 1年間の贈与額から110万円を引いた残額に課税される点。
- 相続開始前一定期間内の贈与は相続財産に持ち戻して課税される点。
- 暦年課税の基礎控除額が年間110万円であること。
- 1年間の贈与額から110万円を引いた残額に課税される点が最頻出です。相続開始前一定期間内の贈与は相続財産に持ち戻して課税される点、相続時精算課税との選択関係が問われます。
最終更新日: 2026/09/23