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ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)

2級

きけんふたん

危険負担

Allocation of Risk of Loss

契約締結後、引渡しまでの間に天災などで物件が毀損した場合、誰が損害を負うかという問題です。原則として買主は代金支払義務を免れます。

詳しい説明

1. 定義

危険負担は、契約締結後、引渡しまでの間に天災など当事者の責任によらない事由で物件が毀損した場合、誰が損害を負うかという問題です。

2. 契約不適合責任との対比

危険負担は、当事者双方に責任のない天災などの事由で目的物が滅失・損傷した場合の危険(損害)の負担を扱います。契約不適合責任は、引き渡された物件の種類・品質・数量が契約内容に適合しない場合の売主の責任を扱います。前者は誰の責任でもない事故を、後者は契約内容と現物のずれを扱う点で異なります。

4. 身近な例

売買契約締結後、引渡し前に落雷で建物が全焼した場合、買主は原則として代金の支払いを拒むか、契約を解除できます。

試験で問われること

FP技能検定3級

  • 危険負担の債務者主義と債権者主義の考え方が問われます。
  • 特約による危険負担の変更が可能かどうかが問われます。
  • 民法改正により、原則として買主が代金支払義務を免れる、または契約を解除できる形となったことが最頻出です。契約で買主負担とする特約も可能です。

最終更新日: 2026/09/23