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ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)

2級

そうぞくぜいのしゅとくひかさん

相続税の取得費加算

Addition of Inheritance Tax to Acquisition Cost

相続で取得した財産を相続開始から一定期間内に譲渡した場合、納付した相続税額の一部を譲渡所得計算上の取得費に加算でき、売却時にかかる譲渡所得税を軽減できる特例です。

詳しい説明

1. 定義

相続により取得した財産を、相続開始があったことを知った日の翌日から一定期間内に譲渡した場合、納付した相続税額のうち一定額を、譲渡資産の取得費に加算できる制度です。

2. 内訳

取得費に加算できる金額が増えるほど譲渡所得は圧縮されるため、相続税と譲渡所得税の二重の負担感を和らげる効果があります。適用には、相続税の申告期限の翌日から3年以内に譲渡することなどの要件があります。

4. 紛らわしい制度・語との違い

課税の特例(居住用財産の3,000万円特別控除等)との違いは、相続税の取得費加算が相続財産の譲渡に限定される特例であるのに対し、居住用財産の特例は相続の有無を問わず自宅の譲渡であれば適用できる点です。

5. 身近な例

相続した土地を、相続税の申告期限から3年以内に売却すると、納めた相続税の一部を取得費に加算でき、その分だけ譲渡所得税の負担が軽くなります。

試験で問われること

FP技能検定3級

  • 相続開始から3年10か月以内に売却する必要があることを押さえます。
  • 加算できる相続税額の計算方法を理解します。
  • 適用対象が相続により取得した財産の譲渡である点、譲渡所得税を軽減する効果、適用期限(相続税申告期限の翌日から3年以内)が問われます。

最終更新日: 2026/09/23