贈与と税金
暦年課税の基礎控除110万円、贈与税の配偶者控除2,000万円、相続時精算課税制度の仕組みと申告期限を説明できるようになります。
ねらい
財産をもらったときの贈与税を学びます。このレッスンを終えると、暦年課税の基礎控除、みなし贈与財産と非課税財産、配偶者控除、相続時精算課税制度、申告の期限を説明できるようになります。
ストーリー
山田さんは、長男に住宅資金として500万円を渡そうと考えています。「贈与税は誰が納めるのか。110万円までなら税金がかからないと聞いたが本当か。妻に自宅を贈与する場合は特例があるらしい」。贈与税の骨組みを順に見ていきましょう。
贈与税の基本(暦年課税)
贈与税は、個人から財産をもらった個人(受贈者)に課される国税です。原則の課税方法である暦年課税では、次のように計算します。
贈与税の課税価格 = 1月1日から12月31日までにもらった財産の合計額 − 基礎控除110万円
基礎控除の110万円は、もらった人(受贈者)1人あたりの年間の枠です。父から100万円・母から100万円をもらえば合計200万円から110万円を引いて計算します。
注意
「あげた人ごとに110万円ずつ」ではない点が最頻出のひっかけです。
基礎控除を超えた部分には、超過累進税率で課税されます。
みなし贈与財産と非課税財産
もらったつもりがなくても、贈与とみなされて課税される財産があります。
- 契約者(保険料負担者)と受取人が異なる保険の満期保険金など(第2章で学んだ組み合わせの贈与税パターンです)
- 時価より著しく低い価格で財産を譲り受けた場合の差額(低額譲受)
- 借金を肩代わりしてもらった場合(債務免除益)
反対に、贈与税がかからない主な財産もあります。
- 扶養義務者から受け取る、通常必要な範囲の生活費や教育費
- 社交上必要と認められる香典・見舞い・祝物
- 法人からの贈与財産(贈与税ではなく所得税の対象になります)
- 相続開始の年に被相続人から受けた贈与(贈与税ではなく相続税の対象に取り込まれます)
贈与税の配偶者控除
婚姻期間が20年以上の配偶者から、居住用不動産またはその取得資金の贈与を受けた場合、基礎控除とは別に最高2,000万円を控除できる特例です。
- 基礎控除110万円と合わせると、その年は最高2,110万円まで贈与税がかかりません。
- 同じ配偶者からの贈与について、この特例は一生に一度しか使えません。
- 適用を受けるには、贈与税額がゼロになる場合でも申告が必要です。
相続時精算課税制度
原則60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫への贈与について、暦年課税に代えて選択できる制度です。
- 選択した贈与者からの贈与は、**累計2,500万円の特別控除まで贈与税がかからず、超えた部分には一律20%**で課税されます。
- 贈与者が亡くなったときは、この制度で贈与された財産を相続財産に加算して相続税で精算します(名前のとおり「相続時に精算」します)。
- この制度には年110万円の基礎控除もあり、年110万円以下の贈与なら申告が不要で、相続財産への加算も不要です。
- いったん選択すると、その贈与者からの贈与について暦年課税には戻れません。
申告と納付
贈与税の申告と納付は、財産をもらった受贈者が、もらった年の翌年2月1日から3月15日までに行います。所得税の確定申告(2月16日から)と開始日が異なる点に注意しましょう。
ポイント
一括で納められない場合には延納の制度があります(物納は相続税だけの制度で、贈与税にはありません)。
例題
次の記述が適切か、不適切かを考えてみましょう。
暦年課税における贈与税の基礎控除額は、贈与者1人につき年間110万円である。
答え合わせ
不適切です。基礎控除110万円は受贈者(もらった人)1人あたりの年間の枠です。複数の人から贈与を受けた場合は、もらった財産を合計してから110万円を差し引きます。「あげた人ごと」か「もらった人ごと」かを問う定番のひっかけです。
応用
配偶者控除を使ってみましょう。
婚姻期間25年の山田さんが、妻に評価額2,000万円の居住用不動産を贈与した。贈与税の課税価格はいくらになるか。
答え合わせ
ゼロになります。婚姻期間20年以上の配偶者への居住用不動産の贈与なので、配偶者控除で最高2,000万円、さらに基礎控除110万円を差し引けるため、2,000万円の贈与は全額控除の範囲内です。ただし、税額がゼロでも申告は必要であること、同じ配偶者からは一生に一度しか使えないことを忘れないようにしましょう。
分からなかった点・気になった点
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この章の問題を解く
章のまとめへ- 相続人が受け取る死亡保険金の非課税限度額の選択解く
- 死亡保険金の納税資金対策としての活用に関する正誤判定解く
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