相続と法律
法定相続人の順位と法定相続分、相続の承認と放棄(3か月)、遺言の3方式、遺留分の割合を説明できるようになります。
ねらい
人が亡くなったときの財産の引き継ぎ方を定める民法のルールを学びます。このレッスンを終えると、誰がどれだけ相続するのか(法定相続人と法定相続分)、相続を断る方法(放棄)、遺言の方式、遺留分を説明できるようになります。
ストーリー
山田さんは、自分に万一のことがあったときに、妻と2人の子がどう財産を引き継ぐのかを知りたくなりました。「遺言を書けば自由に決められるのか。長男に全部と書いたら、妻や次男はどうなるのか」。民法の基本ルールから確かめましょう。
法定相続人と順位
民法は、相続人になる人とその順位を定めています。
- 配偶者は、常に相続人になります。
- 血族は順位が決まっており、第1順位が子、第2順位が直系尊属(父母など)、第3順位が兄弟姉妹です。先の順位の人がいれば、後の順位の人は相続人になりません。
- 相続人になるはずだった子が先に亡くなっている場合は、その子(被相続人の孫)が代わって相続します(代襲相続)。兄弟姉妹の代襲は、その子(甥・姪)の1代限りです。
注意
実子と養子、嫡出子と嫡出でない子の相続分に、違いはありません。
法定相続分
遺言がない場合の取り分の目安になる割合です。組み合わせで覚えます。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者 | 血族相続人 |
|---|---|---|
| 配偶者と子 | 2分の1 | 2分の1(子どうしで均分) |
| 配偶者と直系尊属 | 3分の2 | 3分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 4分の3 | 4分の1 |
山田さんの場合(妻と子2人)は、妻が2分の1、子がそれぞれ4分の1ずつになります。
相続の承認と放棄
相続では、財産だけでなく借金も引き継がれます。相続人には3つの選択肢があります。
- 単純承認: 財産も債務もすべて引き継ぎます。何も手続をしなければ単純承認したものとみなされます。
- 限定承認: 引き継いだ財産の範囲内でのみ債務を弁済します。相続人全員が共同で、家庭裁判所に申述する必要があります。
- 相続放棄: 財産も債務も一切引き継ぎません。各相続人が単独で申述でき、放棄した人の子への代襲相続は生じません。
ポイント
限定承認と放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述しなければなりません。
遺産分割と遺言
遺産の分け方には、遺言による指定分割と、相続人全員の協議による協議分割があり、協議が調わなければ家庭裁判所の調停・審判によります。分け方の技法として、財産を現物のまま分ける現物分割、売却代金を分ける換価分割、特定の相続人が財産を取得して他の相続人に代償金を払う代償分割があります。
遺言は15歳以上で作成でき、主な方式は次の3つです。
| 方式 | 作り方 | 検認 |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 全文・日付・氏名を自書して押印(財産目録はパソコン作成等でも可) | 必要(法務局の保管制度を利用した場合は不要) |
| 公正証書遺言 | 証人2人以上の立会いのもと、公証人が作成 | 不要 |
| 秘密証書遺言 | 内容を秘密にしたまま、存在だけを公証人に証明してもらう | 必要 |
遺留分
遺言でも奪えない、一定の相続人の最低限の取り分を遺留分といいます。
- 遺留分が認められるのは、配偶者・子・直系尊属です。兄弟姉妹に遺留分はありません。
- 遺留分の割合は、原則として法定相続分の2分の1です(直系尊属だけが相続人の場合は3分の1)。
- 遺留分を侵害された相続人は、侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます(遺留分侵害額請求)。
このほか、残された配偶者が自宅に住み続けられる配偶者居住権や、相続人以外の親族が介護などの貢献に応じて金銭を請求できる特別寄与の制度もあります。
例題
次の記述が適切か、不適切かを考えてみましょう。
相続人が被相続人の配偶者と兄が相続人である場合、配偶者の法定相続分は3分の2である。
答え合わせ
不適切です。配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者の法定相続分は4分の3で、兄弟姉妹は4分の1です。3分の2は、配偶者と直系尊属(父母など)が相続人の場合の配偶者の相続分です。「2分の1・3分の2・4分の3」という3つの組み合わせを確実に覚えましょう。
応用
遺言と遺留分の関係を考えてみましょう。
山田さん(相続人は妻と子2人)が「全財産を長男に相続させる」という遺言を残した場合、妻と次男は何も受け取れないのか。
答え合わせ
遺留分侵害額請求により、最低限の取り分に相当する金銭を請求できます。妻の遺留分は法定相続分2分の1の半分で4分の1、次男は法定相続分4分の1の半分で8分の1です。遺言は尊重されますが、配偶者・子・直系尊属の遺留分までは奪えないというのが民法のバランスです。
分からなかった点・気になった点
読み込み中です。
この章の問題を解く
章のまとめへ- 相続人が受け取る死亡保険金の非課税限度額の選択解く
- 死亡保険金の納税資金対策としての活用に関する正誤判定解く
- 上場株式の相続税評価の選択解く
- 生命保険契約に関する権利の評価に関する正誤判定解く
- 特定居住用宅地等の減額割合の選択解く