相続財産の評価(不動産以外)
上場株式の4つの価額から最低を選ぶ評価、取引相場のない株式の評価方式、生命保険契約に関する権利(解約返戻金)を説明できるようになります。
ねらい
相続税を計算するときの「財産の値段の付け方」のうち、不動産以外を学びます。このレッスンを終えると、預貯金・上場株式・取引相場のない株式・生命保険契約に関する権利の評価方法を説明できるようになります。
ストーリー
山田さんの財産には、預金のほかに上場企業の株式と、経営していた会社の株式(非上場)があります。「株価は毎日動くのに、相続のときはいつの値段で計算するのか。上場していない会社の株には、そもそも値段がない」。相続税の世界には、財産ごとの評価のルールブック(財産評価基本通達)があります。
評価の原則
相続税・贈与税での財産の評価は、相続開始時(課税時期)の時価によります。実務では、国税庁の財産評価基本通達が定める方法で画一的に評価します。動産は調達価額などにより、ゴルフ会員権(取引相場のあるもの)は**通常の取引価格の70%**で評価します。
預貯金の評価
普通預金などは、課税時期の預入残高で評価します。定期預金などは、預入残高に、課税時期までの既経過利子(源泉徴収税額を差し引いた後)を加えた金額で評価します。
上場株式の評価
株価は日々変動するため、たまたま高い日に亡くなった場合の不公平を避ける仕組みがあります。次の4つの価額のうち、最も低い価額で評価します。
- 課税時期(相続開始日)の終値
- 課税時期の属する月の毎日の終値の月平均額
- その前月の終値の月平均額
- その前々月の終値の月平均額
ポイント
「当日の終値と直近3か月の月平均、合わせて4つの最低」という組み合わせが、そのまま出題されます。
取引相場のない株式の評価
非上場会社の株式には市場価格がないため、取得する人の立場と会社の規模で評価方式が決まります。
- 経営に関わる同族株主などが取得する場合は、原則的評価方式によります。会社の規模(大会社・中会社・小会社)に応じて、類似業種比準方式(似た業種の上場会社の株価などと比べる)、純資産価額方式(会社の純資産をもとにする)、この2つの併用方式を使い分けます。
- 同族株主以外の少数株主が取得する場合は、配当をもとにした特例的な配当還元方式で評価します。一般に原則的評価方式より低い評価になります。
3級では、「誰が取得するかで方式が変わる」「原則は会社規模で3方式を使い分け、少数株主は配当還元」という骨組みを押さえれば十分です。
生命保険契約に関する権利の評価
被相続人が保険料を負担していて、相続開始時にまだ保険事故(被保険者の死亡)が発生していない生命保険契約は、「生命保険契約に関する権利」として相続財産になります。この権利は、原則として課税時期の解約返戻金の額で評価します。
たとえば、山田さんが妻を被保険者とする保険の保険料を払っていた場合、山田さんが亡くなっても保険金はまだ支払われませんが、その契約の解約返戻金相当額が相続財産として評価されます。
注意
死亡保険金(みなし相続財産・500万円×法定相続人の非課税枠)との区別が問われる論点です。
例題
次の記述が適切か、不適切かを考えてみましょう。
相続財産である上場株式は、課税時期の終値、課税時期の属する月・前月・前々月の各月の終値の月平均額のうち、最も高い価額により評価する。
答え合わせ
不適切です。4つの価額のうち最も低い価額で評価します。株価の一時的な高騰による不公平を避けるための仕組みなので、「納税者に有利な最低の価額」と結びつけて覚えましょう。
応用
評価方法を選んでみましょう。
山田さんが経営していた非上場会社の株式について、後継者である長男が取得する場合と、経営に関与しない取引先の知人が少数だけ取得する場合では、評価方式はどう違うか。
答え合わせ
長男は経営に関わる同族株主にあたるため、会社の規模に応じた原則的評価方式(類似業種比準方式・純資産価額方式・併用方式)で評価します。経営に関与しない少数株主である知人は、特例的な配当還元方式で評価し、一般に原則的評価方式より低い評価額になります。「誰が取得するか」で方式が変わるという入り口の判定が、この論点の核心です。
分からなかった点・気になった点
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この章の問題を解く
章のまとめへ- 相続人が受け取る死亡保険金の非課税限度額の選択解く
- 死亡保険金の納税資金対策としての活用に関する正誤判定解く
- 上場株式の相続税評価の選択解く
- 生命保険契約に関する権利の評価に関する正誤判定解く
- 特定居住用宅地等の減額割合の選択解く