損益通算
損益通算できる4つの所得(不動産・事業・山林・譲渡)と、通算できない損失の代表例、純損失の繰越控除を説明できるようになります。
ねらい
赤字と黒字を相殺する損益通算を学びます。このレッスンを終えると、損益通算できる所得とできない所得を判別でき、通算しきれない損失の繰越しを説明できるようになります。
ストーリー
フリーランスの青木さんは、開業時の費用がかさんだため、今年の事業所得は赤字になりそうです。一方で、以前の勤務先からの給与所得があります。「事業の赤字を給与の黒字とぶつけて、税金を減らせないだろうか」。それを認めるのが損益通算の仕組みです。ただし、どんな赤字でもぶつけられるわけではありません。
損益通算できる所得
損益通算とは、ある所得の計算で生じた損失(赤字)を他の所得の金額(黒字)から差し引くことです。損失を損益通算できるのは、次の4つの所得に限られます。
- 不動産所得
- 事業所得
- 山林所得
- 譲渡所得
頭文字をとって「ふ・じ・さん・じょう(富士山上)」と覚えるのが定番です。青木さんの事業所得の赤字は、この4つに入っているので給与所得と通算できます。
通算できない損失の代表例
ポイント
4つの所得に入っていても、性質上、通算の対象から外される損失があります。試験ではこちらが繰り返し問われます。
- 不動産所得の損失のうち、土地を取得するための借入金(負債)の利子に相当する部分は、損益通算の対象になりません(建物の取得にかかる借入金の利子は対象になります)。
- 生活に通常必要でない資産(別荘・ゴルフ会員権・貴金属など)の譲渡損失は、通算できません。
- 土地・建物の譲渡損失は、申告分離課税のため原則として他の所得と通算できません(居住用財産には特例があります)。
- 株式等の譲渡損失も、原則として申告分離課税の中でしか通算できません(第3章で学んだ、上場株式等の譲渡損と配当等の通算はこの枠内の話です)。
注意
また、そもそも損益通算の対象4所得に入っていない一時所得・雑所得・配当所得の損失は、他の所得と通算できません。副業の雑所得が赤字でも、給与所得からは引けないということです。
損失の繰越し
損益通算をしても引ききれなかった損失は、一定の場合に翌年以後へ繰り越せます。
- 純損失の繰越控除: 損益通算後に残った損失(純損失)は、青色申告者であれば翌年以後3年間にわたり繰り越して、各年の所得から控除できます。
- 雑損失の繰越控除: 災害や盗難による雑損控除(次のレッスンで学びます)で引ききれなかった損失も、翌年以後3年間繰り越せます。
- 居住用財産の譲渡損失の繰越控除: マイホームの買換えなどで生じた譲渡損失は、一定の要件のもとで損益通算と3年間の繰越控除が認められる特例があります。
例題
次の記述が適切か、不適切かを考えてみましょう。
不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、土地を取得するために要した借入金の利子に相当する部分の金額は、他の所得の金額と損益通算することができない。
答え合わせ
適切です。不動産所得の損失は原則として損益通算できますが、土地取得のための借入金の利子に相当する部分だけは対象外とされています。建物の取得にかかる借入金の利子は通算できるという対比とあわせて、最頻出の論点です。
応用
通算の可否を判別してみましょう。
会社員のGさんには、給与所得のほかに、副業(雑所得)の30万円の赤字と、ゴルフ会員権の売却による50万円の譲渡損失がある。給与所得と損益通算できるものはあるか。
答え合わせ
どちらも通算できません。雑所得の損失は、損益通算できる4つの所得(不動産・事業・山林・譲渡)に入っていないため対象外です。ゴルフ会員権は譲渡所得ではあるものの、生活に通常必要でない資産にあたるため、その譲渡損失は通算できません。「4所得に入っているか」と「入っていても除外されないか」の2段階で確かめるのがこつです。
分からなかった点・気になった点
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この章の問題を解く
章のまとめへ- 個人事業税の事業主控除の金額の選択解く
- 個人事業税と青色申告特別控除に関する正誤判定解く
- 個人住民税の課税の基準日の選択解く
- 個人住民税の所得割の税率に関する正誤判定解く
- 医療費控除と年末調整に関する正誤判定解く