各種所得の内容
10種類の所得の分類と、退職所得・一時所得の「2分の1」など計算の要点を説明できるようになります。
ねらい
所得税の10種類の所得を学びます。このレッスンを終えると、収入がどの所得に分類されるかを判定でき、退職所得や一時所得に特有の計算(特別控除と2分の1)を説明できるようになります。
ストーリー
フリーランスの青木さんの今年の収入は、デザインの売上だけではありませんでした。以前勤めていた会社の株式の配当、満期になった養老保険の満期保険金、そして副業で書いた記事の原稿料。確定申告では、これらを種類ごとに分けて計算する必要があります。10種類の引き出しのどこに入るのか、見分け方を身につけましょう。
10種類の所得の全体像
| 所得 | 内容 | 課税方法の原則 |
|---|---|---|
| 利子所得 | 預貯金や公社債の利子 | 源泉分離課税 |
| 配当所得 | 株式の配当、株式投資信託の分配金 | 源泉徴収のうえ課税方法を選択 |
| 不動産所得 | 土地・建物などの貸付けによる所得 | 総合課税 |
| 事業所得 | 農業・製造・小売・サービスなど事業による所得 | 総合課税 |
| 給与所得 | 給料・賞与 | 総合課税(年末調整) |
| 退職所得 | 退職金 | 申告分離課税 |
| 山林所得 | 山林の伐採・譲渡による所得 | 申告分離課税 |
| 譲渡所得 | 資産の売却による所得 | 土地建物・株式は申告分離、それ以外は総合 |
| 一時所得 | 懸賞金、満期保険金など一時的な所得 | 総合課税(2分の1) |
| 雑所得 | 公的年金等、原稿料など他の9種に入らない所得 | 総合課税 |
青木さんの収入なら、デザインの売上は事業所得、配当は配当所得、満期保険金は一時所得、副業の原稿料は雑所得に分類されます。
計算の要点
不動産所得・事業所得
どちらも、総収入金額から必要経費を差し引いて計算します。不動産の貸付けは、事業として大規模に行っていても不動産所得に分類されます(事業所得にはなりません)。また、受け取った敷金や保証金のうち、退去時に返還を要しない部分は収入金額に含めます。
給与所得
給与の収入金額から、必要経費の代わりとなる給与所得控除額を差し引いて計算します。控除額は収入金額に応じて決まります。
退職所得
退職金は長年の勤務の対価がまとめて支払われるものなので、税負担が軽くなるよう設計されています。
退職所得 =(収入金額 − 退職所得控除額)× 2分の1
退職所得控除額は勤続年数で決まります。勤続20年以下の部分は1年あたり40万円(最低80万円)、20年を超える部分は1年あたり70万円です。たとえば勤続30年なら、800万円(40万円×20年)に700万円(70万円×10年)を加えた1,500万円が控除されます。「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、源泉徴収で課税が完結し、確定申告は不要です。
一時所得
懸賞の賞金や、契約者が受け取る満期保険金・解約返戻金などが該当します。
一時所得 = 総収入金額 − 支出した金額 − 特別控除額(最高50万円)
さらに、総所得金額へ算入するのはこの金額の2分の1です。
ポイント
「50万円を引いて、さらに半分」という2段階が試験の定番です。
雑所得
他の9種類のどれにもあてはまらない所得です。公的年金等(公的年金等控除を差し引く)と、副業の原稿料のようなその他の雑所得に分かれます。第1章で学んだ「老齢年金は雑所得」がここにつながります。
例題
次の記述が適切か、不適切かを考えてみましょう。
一時所得の金額は、総収入金額から支出した金額と特別控除額(最高50万円)を差し引いて計算し、その全額が総所得金額に算入される。
答え合わせ
不適切です。一時所得の計算(50万円の特別控除まで)は正しい説明ですが、総所得金額に算入されるのは、その2分の1です。「全額」としている点が誤りです。
応用
退職所得を計算してみましょう。
勤続25年で退職し、退職金2,000万円を受け取った場合の退職所得はいくらか。
答え合わせ
退職所得控除額は、勤続20年までの分が800万円(40万円×20年)、20年を超える5年分が350万円(70万円×5年)で、合計1,150万円です。退職所得は、2,000万円から1,150万円を差し引いた850万円に2分の1を掛けた425万円となります。控除の2段構えと最後の2分の1を忘れないことがポイントです。
分からなかった点・気になった点
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この章の問題を解く
章のまとめへ- 個人事業税の事業主控除の金額の選択解く
- 個人事業税と青色申告特別控除に関する正誤判定解く
- 個人住民税の課税の基準日の選択解く
- 個人住民税の所得割の税率に関する正誤判定解く
- 医療費控除と年末調整に関する正誤判定解く