生命保険
生命保険の保険料の仕組みと主な商品、告知義務や払済保険などの契約実務、死亡保険金の課税関係を整理して説明できるようになります。
ねらい
生命保険の全体像を学びます。このレッスンを終えると、保険料の決まり方、定期保険・終身保険・養老保険という基本形の違い、契約の実務(告知・責任開始・払済保険など)、死亡保険金の課税関係を説明できるようになります。
ストーリー
パン屋の森さんには、妻と小学生の子どもがいます。「自分にもしものことがあったら、家族の生活費と子どもの教育費はどうなるか」。これが生命保険で備える典型的なリスクです。
保険ショップで話を聞くと、「定期」「終身」「養老」と似た名前の商品が並び、パンフレットには「予定利率」「配当金」「特約」という言葉が続きます。ひとつずつ意味をほどいていきましょう。
保険料の仕組み
生命保険の保険料は、次の3つの予定基礎率をもとに計算されます。
| 予定基礎率 | 内容 |
|---|---|
| 予定死亡率 | 統計にもとづく年齢・性別ごとの死亡の割合の見込み |
| 予定利率 | 保険会社が運用で見込む利回り。高いほど保険料は安くなる |
| 予定事業費率 | 保険会社の運営にかかる費用の見込み |
保険料は、保険金の支払いにあてられる純保険料(予定死亡率と予定利率で計算)と、運営費用にあてられる付加保険料(予定事業費率で計算)で構成されます。
実際の死亡率・運用・費用が見込みより良かったときに生じる余りを剰余金といい、その源泉を死差益・利差益・費差益と呼びます。剰余金を契約者に還元するのが配当金で、配当のある有配当保険と、配当のない無配当保険があります。
主な商品
生命保険の基本形は3つです。
| 商品 | 保障の期間 | 特徴 |
|---|---|---|
| 定期保険 | 一定期間 | 満期保険金はなく、いわゆる掛捨て。その分保険料が安く、大きな保障を確保しやすい |
| 終身保険 | 一生涯 | 保障が生涯続き、解約返戻金が積み上がる。保険料は定期保険より高い |
| 養老保険 | 一定期間 | 死亡したら死亡保険金、満期まで生存したら同額の満期保険金を受け取れる。貯蓄性が高く保険料も高い |
このほか、死亡保険金を年金形式で受け取る収入保障保険(一時金で受け取ると受取総額は少なくなります)、子どもの教育資金を準備するこども保険(学資保険)、運用実績で保険金額や解約返戻金が変動する変額保険などがあります。医療保険とがん保険は第三分野のレッスンで扱います。
主契約に付け加える保障を特約といいます。入院・手術に備える医療系の特約や、余命6か月以内と判断されたときに死亡保険金の一部または全部を生前に受け取れるリビング・ニーズ特約などがあります。特約だけを単独で契約することはできません。
法人向けには、従業員の遺族保障のために会社が保険料を負担する総合福祉団体定期保険などの団体保険があります。
契約の実務
- 告知義務: 契約者または被保険者は、健康状態など保険会社が求める事項を事実のとおり告げる義務があります。告知を受ける権利があるのは保険会社(と指定された医師)で、生命保険募集人に告知しても告知したことになりません。
- 責任開始: 保険会社の承諾を前提に、申込み・告知・第1回保険料の払込みの3つがすべてそろったときから保障が始まります。
- 保険料の払込みと猶予期間: 保険料の払込みには猶予期間があり、月払いの場合は払込期月の翌月初日から末日までです。猶予期間を過ぎると契約は失効しますが、所定の期間内に手続と未払保険料の払込みを行えば契約を元に戻す復活ができます。
- 払済保険と延長保険: 保険料の払込みを中止して解約返戻金をもとに契約を続ける方法です。払済保険は、保険期間を変えずに保険金額の小さい保険(同種の保険など)に変更します。延長保険は、保険金額を変えずに定期保険に変更するもので、保険期間は元の契約より短くなることがあります。どちらの場合も特約は消滅します。
- 契約者貸付: 解約返戻金の一定範囲内で、保険会社から貸付けを受けられる制度です。
生命保険と税金
保険料を払ったとき
火災保険などに支払う掛け金は生命保険料控除の対象になります。現行の制度では、一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の3つの区分ごとに控除が受けられます。控除額の計算は第4章の所得控除のレッスンで扱います。
死亡保険金を受け取ったとき
死亡保険金にかかる税金は、契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人が誰かの組み合わせで決まります。
| 契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税金 |
|---|---|---|---|
| 夫 | 夫 | 妻(相続人) | 相続税(500万円×法定相続人の数まで非課税) |
| 夫 | 妻 | 夫 | 所得税(一時所得) |
| 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
ポイント
契約者と被保険者が同じなら相続税、契約者と受取人が同じなら所得税、3人がすべて別なら贈与税という整理です。
解約返戻金や満期保険金を契約者自身が受け取った場合は、一時所得として所得税の対象になります。
例題
次の記述が適切か、不適切かを考えてみましょう。
生命保険の契約を払済保険に変更した場合、以後の保険料の払込みは不要となり、保険期間は元の契約と変わらないが、保険金額は元の契約より小さくなる。
答え合わせ
適切です。払済保険は、解約返戻金をもとに、保険期間はそのままで保険金額の小さい保険に変更する方法です。反対に、保険金額をそのままにして期間を調整するのが延長保険です。「期間を守るのが払済、金額を守るのが延長」と対で覚えましょう。どちらも特約は消滅します。
応用
死亡保険金の課税関係を考えてみましょう。
契約者と被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻である生命保険契約で、夫の死亡により妻が保険金を受け取った。この保険金にはどの税金が関わるか。
答え合わせ
相続税です。契約者と被保険者が同一人の契約では、死亡保険金は相続税の課税対象になります。ただし受取人が相続人の場合、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までは非課税です。生命保険が相続対策に使われるのは、この非課税枠があるからです。もし契約者と受取人が同じ(契約者が自分で保険料を払い自分で受け取る)なら一時所得として所得税、契約者・被保険者・受取人がすべて別人なら贈与税と、組み合わせで税金が変わります。
分からなかった点・気になった点
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この章の問題を解く
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