金融商品と税金
利子・配当・譲渡益にかかる20.315%の課税と配当の課税方式の選択、NISAの2つの投資枠と注意点を説明できるようになります。
ねらい
金融商品の利益にかかる税金を学びます。このレッスンを終えると、利子・配当・譲渡益それぞれの課税の仕組み、上場株式の損益通算、NISAの投資枠と注意点を説明できるようになります。
ストーリー
小林さんは、証券口座の開設画面で「特定口座(源泉徴収あり)」と「NISA口座」という選択肢に出会いました。「NISAなら利益に税金がかからないと聞いたけれど、いくらまで投資できるのだろう。損をしたときはどうなるのだろう」。
金融商品の利益と税率
金融商品の利益には、原則として合計20.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%)の税金がかかります。利益の種類ごとに、課税の方式が異なります。
| 利益 | 所得区分 | 課税方式 |
|---|---|---|
| 預貯金の利子 | 利子所得 | 源泉分離課税。受取時に20.315%が差し引かれて課税が完結する |
| 上場株式の配当・株式投資信託の分配金(普通分配金) | 配当所得 | 20.315%が源泉徴収される。申告不要・総合課税・申告分離課税から選択できる |
| 上場株式や投資信託の売却益 | 譲渡所得 | 申告分離課税。税率20.315% |
上場株式の配当の課税方式は、選び方で効果が変わります。申告不要なら手間がかからず、総合課税を選ぶと配当控除が受けられ、申告分離課税を選ぶと上場株式の譲渡損失との損益通算ができます。
上場株式等の損益通算と繰越控除
上場株式や株式投資信託の売却で損失が出た場合、その年の他の上場株式等の譲渡益や、申告分離課税を選んだ配当等と損益通算できます。それでも引ききれない損失は、確定申告を続けることで翌年以後3年間にわたり繰り越して控除できます。
投資信託の分配金では、利益からの分配である普通分配金は課税される一方、元本の払戻しにあたる元本払戻金(特別分配金)は非課税です。
NISA(少額投資非課税制度)
ポイント
NISA口座内で得た配当・分配金・譲渡益が非課税になる制度です。
2024年に始まった現行の制度は、非課税期間が無期限で、2つの投資枠を併用できます。
| 項目 | つみたて投資枠 | 成長投資枠 |
|---|---|---|
| 年間投資枠 | 120万円 | 240万円 |
| 対象商品 | 長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託 | 上場株式・投資信託など(一部除外あり) |
2つの枠は併用でき、年間では合計360万円まで投資できます。生涯にわたる非課税保有限度額は1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円まで)で、保有商品を売却すれば、その分の枠(簿価残高)は翌年以降に再利用できます。
注意点として、NISA口座で生じた譲渡損失は税金の計算上ないものとされ、特定口座など課税口座の譲渡益や配当と損益通算できず、繰越控除もできません。非課税の利点と裏表の性質です。
そのほかの非課税制度
障害者などが利用できる少額貯蓄非課税制度(マル優・特別マル優)は、それぞれ元本350万円までの利子が非課税になります。勤労者向けの財形住宅・財形年金の非課税(元利合計550万円まで)は第1章で学びました。
例題
次の記述が適切か、不適切かを考えてみましょう。
NISA口座内の上場株式の売却で生じた譲渡損失は、特定口座で保有する上場株式の譲渡益と損益通算することができる。
答え合わせ
不適切です。NISA口座の譲渡損失は税金の計算上ないものとされるため、課税口座の譲渡益や配当との損益通算はできず、繰越控除もできません。「非課税口座の損失は使えない」という点が、NISAの定番のひっかけです。
応用
NISAの投資枠を考えてみましょう。
会社員のDさんは、今年、つみたて投資枠で上限まで積立投資を行ったうえで、成長投資枠でも上場株式を購入したい。年間で合計いくらまで投資できるか。
答え合わせ
合計360万円までです。つみたて投資枠の年間投資枠は120万円、成長投資枠は240万円で、2つの枠は併用できます。あわせて、生涯の非課税保有限度額1,800万円(うち成長投資枠1,200万円まで)という上限もあり、売却すればその分の枠は翌年以降に再利用できます。
分からなかった点・気になった点
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この章の問題を解く
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