金融商品・資産運用の関連法規
金融サービス提供法(損害賠償)と消費者契約法(取消し)の違い、金融商品取引法の適合性の原則を説明できるようになります。
ねらい
金融商品の利用者を守る法律を学びます。このレッスンを終えると、金融サービス提供法と消費者契約法の守備範囲の違い、金融商品取引法の適合性の原則を説明できるようになります。第3章の最終レッスンです。
ストーリー
小林さんの祖母のもとに、金融機関の営業担当者が投資信託を勧めにきました。「絶対に値上がりします」という説明を信じて購入したものの、その後大きく値下がりしてしまいました。「絶対と言われたから買ったのに」。こうした勧誘から利用者を守るために、複数の法律が用意されています。どの法律が、どんな場面で、どんな救済を与えるのかを整理しましょう。
金融サービス提供法
金融商品の販売にあたって、販売業者に義務を課す法律です。
- 販売業者は、元本割れのおそれとその要因といった重要事項を顧客に説明する義務を負います。
- 「絶対に値上がりする」のような、不確実なことを断定して伝える断定的判断の提供は禁止されています。
- 重要事項の説明義務違反や断定的判断の提供によって顧客に損害が生じた場合、顧客は販売業者に損害賠償を請求できます。このとき、元本欠損額(元本割れした金額)がその損害額と推定されるため、顧客は損害額を証明する負担を軽くできます。
保護の対象には、個人だけでなく事業者も含まれます(金融のプロを除きます)。
消費者契約法
金融に限らず、消費者と事業者の間のあらゆる契約に適用される法律です。
- 事業者の不実告知(事実と異なることを告げる)や断定的判断の提供などによって消費者が誤認して契約した場合、消費者はその契約を取り消すことができます。
- 保護の対象は消費者(個人)に限られ、事業者どうしの契約には適用されません。
2つの法律の対比
注意
同じ「断定的判断の提供」でも、法律によって救済の形が異なります。
この対比が試験の核心です。
| 項目 | 金融サービス提供法 | 消費者契約法 |
|---|---|---|
| 保護の対象 | 個人と事業者(プロを除く) | 消費者(個人)のみ |
| 救済の方法 | 損害賠償の請求(元本欠損額を損害額と推定) | 契約の取消し |
ポイント
1つの勧誘が両方の法律の要件を満たす場合には、2つの法律を重ねて適用できます。
金融商品取引法
株式や投資信託などの金融商品の取引について、業者のルールを定める法律です。3級で押さえるのは次の点です。
- 適合性の原則: 顧客の知識・経験・財産の状況・契約の目的に照らして、不適当と認められる勧誘を行ってはならないという原則です。投資の経験がない高齢者に複雑でリスクの高い商品を勧める、といった行為を禁じます。
- 契約締結前の書面交付: 業者は、手数料やリスクなどを記載した書面(または電磁的方法)をあらかじめ顧客に交付しなければなりません。
- 断定的判断の提供の禁止や、損失補てんの禁止も定められています。
このほか、外貨建商品の取引の背景には、対外取引の基本ルールを定める外国為替及び外国貿易法(外為法)があります。現在の対外取引は原則自由で、一部に届出などの管理が残る仕組みです。
例題
次の記述が適切か、不適切かを考えてみましょう。
金融サービス提供法では、金融商品販売業者が重要事項の説明を怠ったことにより顧客に損害が生じた場合、顧客は契約を取り消すことができると定められている。
答え合わせ
不適切です。金融サービス提供法が定める救済は損害賠償の請求であり、契約の取消しではありません。取消しを定めるのは消費者契約法です。「金サ法は損害賠償・消契法は取消し」という対応の取り違えが、最も出題されやすいひっかけです。
応用
適合性の原則を考えてみましょう。
投資の経験がまったくなく、年金収入で生活する高齢の顧客に対して、証券会社の担当者が仕組みの複雑なハイリスクの商品を積極的に勧誘した。この行為はどの法律のどの原則に反するおそれがあるか。
答え合わせ
金融商品取引法の適合性の原則に反するおそれがあります。適合性の原則は、顧客の知識・経験・財産の状況・契約の目的に照らして不適当な勧誘を禁じるルールです。商品の説明が正確であっても、その顧客にふさわしくない勧誘自体が問題になるという点で、説明義務とは別の守りの仕組みです。
分からなかった点・気になった点
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この章の問題を解く
章のまとめへ- 原資産を買う権利のオプションの選択解く
- オプションの買い手の最大損失に関する正誤判定解く
- 外貨預金と預金保険制度に関する正誤判定解く
- 外貨預金の預入れ時に適用される為替レートの選択解く
- 変額保険の解約返戻金の最低保証に関する正誤判定解く