生命保険
生命保険料の仕組みと契約のルール、定期・終身・養老を軸とする商品の体系、生命保険料控除と保険金の課税関係まで判断できるようになります。
ねらい
生命保険の保険料が決まる仕組み、契約にまつわるルール、商品の体系、そして税金の扱いを学びます。このレッスンを終えると、契約の手続きや継続の制度を場面ごとに使い分けられるようになり、生命保険料控除と保険金の課税関係を契約者・被保険者・受取人の組合せで判断できるようになります。
ストーリー
結婚を機に生命保険を検討し始めた田村さんは、パンフレットの多さに圧倒されました。定期保険、終身保険、収入保障保険。保険料も商品でまるで違います。「保険料はどうやって決まっているのか。自分に合う型はどれか。税金はどうなるのか」。生命保険は大きな金額を長く払い続ける契約です。仕組みから順に理解していきましょう。
生命保険の仕組みと保険料
生命保険は、大数(たいすう)の法則と収支相等の原則の上に成り立っています。大数の法則とは、個々には偶然の死亡も、大勢を集めれば発生率が一定の値に近づくという性質です。収支相等の原則とは、契約者全体が払う保険料と運用収益の総額が、保険会社が支払う保険金と経費の総額と等しくなるように保険料を決めるという原則です。
保険料は、3つの予定基礎率から計算されます。
| 予定基礎率 | 内容 | 保険料との関係 |
|---|---|---|
| 予定死亡率 | 性別・年齢ごとの死亡の発生率の見込み | 死亡保険では、高いほど保険料が上がる |
| 予定利率 | 保険料の運用で見込む利回り | 高いほど保険料が下がる |
| 予定事業費率 | 保険会社の運営経費の見込み | 高いほど保険料が上がる |
保険料は、保険金の支払いに充てる純保険料(予定死亡率と予定利率で計算)と、経費に充てる付加保険料(予定事業費率で計算)で構成されます。
ポイント
予定利率だけは「高いほど保険料が下がる」向きです。運用で見込む利回りが高ければ、その分だけ集める保険料を少なくできるためです。予定死亡率(死亡保険の場合)と予定事業費率は「高いほど保険料が上がる」ので、予定利率とは逆向きになる点が問われます。
実際の結果が見込みより良ければ剰余金が生じます。剰余金の源泉は、死差益・利差益・費差益の3つで、これを契約者に分配するのが配当金です。配当の有無で、有配当保険・利差配当(準有配当)保険・無配当保険に分かれます。
契約の手続きと継続のルール
告知義務と責任開始
契約にあたり、契約者または被保険者は、健康状態など保険会社が求める事項を事実どおり告げる告知義務を負います。告知を受ける権利は保険会社にあり、営業職員に口頭で伝えただけでは告知したことになりません。故意または重大な過失による告知義務違反があると、保険会社は契約を解除できます。
保険会社の責任(保障)が始まるのは、申込み・告知・第1回保険料の払込みの3つがそろったときです。がん保険では、これに加えて一定の免責期間が置かれるのが一般的です。
保険料の払込みが難しくなったとき
保険料の払込みには猶予期間があります。月払いでは払込期月の翌月初日から末日まで、半年払い・年払いでは翌月初日から翌々月の契約応当日までです。猶予期間を過ぎると契約は失効しますが、解約返戻金があれば、保険料を自動的に立て替えて契約を続ける自動振替貸付が使えます。失効しても、所定の期間内に告知や診査を経て延滞分を払い込めば、契約を元に戻す復活ができます。
保険料の払込みを中止して契約を続ける方法として、次の2つがあります。
- 払済保険(はらいずみほけん): 保険期間を変えずに、その時点の解約返戻金をもとに保険金額の小さい保険に変更します。特約は原則として消滅します。
- 延長保険(えんちょうほけん): 保険金額を変えずに、解約返戻金をもとに定期保険へ変更します。元の契約より保険期間が短くなることがあります。
ポイント
払済保険は「期間そのまま・金額を下げる」、延長保険は「金額そのまま・定期保険に変える」です。どちらも以後の保険料の払込みは不要で、特約は原則として消滅します。
このほか、解約返戻金の範囲でお金を借りられる契約者貸付の制度があります。
生命保険商品の体系
生命保険の基本形は3つです。
| 基本形 | 保障 | 特徴 |
|---|---|---|
| 定期保険 | 一定期間の死亡保障 | 満期保険金がなく、保険料が割安。いわゆる掛捨て |
| 終身保険 | 一生涯の死亡保障 | 保障が切れず、解約返戻金が蓄積する |
| 養老保険 | 一定期間の死亡保障と満期保険金 | 死亡しても満期まで生存しても同額を受け取れる。保険料は割高 |
定期保険には、保険金額が一定の平準定期保険のほか、保険金額が期間の経過とともに減る逓減(ていげん)定期保険、増える逓増(ていぞう)定期保険、死亡後に年金形式で受け取る収入保障保険があります。収入保障保険は、遺族の生活費が子の成長とともに減っていく実態に合わせて保障が減るため、同じ当初保障なら平準定期保険より保険料が割安です。
変額保険は、株式や債券で運用する特別勘定の実績によって保険金や解約返戻金が変動する保険です。死亡保険金には基本保険金額の最低保証がありますが、解約返戻金と満期保険金には最低保証がありません。
団体向けには、企業が従業員の遺族保障のために契約する総合福祉団体定期保険や、従業員が任意で加入する団体定期保険があります。
生命保険と税金
生命保険料控除
火災保険などに支払う掛け金は、生命保険料控除として所得控除の対象になります。2012年1月1日以後の契約(新契約)では、一般の生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の3区分に分かれ、所得税の控除限度額は各区分4万円、合計12万円です。2011年12月31日以前の契約(旧契約)は一般と個人年金の2区分で、各区分の限度額は5万円です。なお、令和8年分については、年齢23歳未満の扶養親族がいる人に限り、新契約の一般生命保険料控除の適用限度額が6万円に引き上げられます(介護医療・個人年金を含む3区分合計の限度額12万円は変わりません)。
保険金・給付金と税金
死亡保険金の課税は、契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人の組合せで決まります。
| 契約者(保険料負担者) | 被保険者 | 受取人 | 税金 |
|---|---|---|---|
| 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
| 妻 | 夫 | 妻 | 所得税(一時所得) |
| 妻 | 夫 | 子 | 贈与税 |
契約者と被保険者が同じ契約の死亡保険金を相続人が受け取る場合、500万円×法定相続人の数の非課税限度額があります。相続人以外が受け取った保険金には、この非課税の適用はありません。
注意
500万円×法定相続人の数の非課税は、契約者と被保険者が同じで死亡保険金が相続税の対象になる組合せに限って使えます。契約者と被保険者が異なり所得税(一時所得)や贈与税になる組合せでは、この非課税限度額は使えません。まず税金の種類を組合せで確かめてから、非課税の可否を判断しましょう。
満期保険金や解約返戻金を契約者本人が受け取ると一時所得になり、受取額から払込保険料と特別控除50万円を差し引いた金額の2分の1が課税対象です。契約者と受取人が異なる満期保険金は贈与税の対象になります。ただし、一時払養老保険や一時払損害保険などで保険期間が5年以下のもの(5年を超えても5年以内に解約したものを含む)の差益は、金融類似商品として、利子と同じ20.315%(所得税15.315%・住民税5%)の源泉分離課税になります。
計算例で確かめましょう。契約者本人が満期保険金400万円を受け取り、払い込んだ保険料が250万円だったとします。一時所得は400万円−250万円−特別控除50万円で100万円です。総所得金額に算入されるのはこの2分の1なので、課税対象は50万円になります。
入院給付金・手術給付金・リビング・ニーズ特約の生前給付金など、身体の傷害や疾病を原因として被保険者本人などが受け取る給付金は非課税です。
法人契約の経理処理
法人が契約者の生命保険は、保険の種類と解約返戻金の水準によって、保険料を資産に計上する部分と損金にできる部分が分かれます。代表例として、養老保険の福利厚生プラン(ハーフタックスプラン)があります。役員・従業員の全員を被保険者とし、死亡保険金の受取人を遺族、満期保険金の受取人を法人とする契約では、支払保険料の2分の1を資産に計上し、2分の1を福利厚生費として損金にできます。
定期保険や第三分野保険(医療保険など)のうち、保険期間が3年以上で最高解約返戻率が50%を超えるものは、支払保険料の一部を一定期間資産に計上します。資産に計上する割合は、最高解約返戻率の区分に応じて次のとおりです。
| 最高解約返戻率 | 資産計上額(資産計上期間中) |
|---|---|
| 50%以下 | 資産計上なし(全額を損金算入) |
| 50%超70%以下 | 当期分保険料の40%を資産計上(保険期間の前半40%の期間) |
| 70%超85%以下 | 当期分保険料の60%を資産計上(保険期間の前半40%の期間) |
| 85%超 | 当期分保険料×最高解約返戻率に、当初10年は90%・11年目以降は70%を乗じた額を資産計上 |
資産に計上した額は、所定の据置期間の経過後に取り崩して損金に算入します。なお、最高解約返戻率が70%以下でも、年換算保険料相当額が被保険者1人あたり30万円以下の場合などは、全額を損金にできます。
例題
次の記述が適切か、不適切かを考えてみましょう。
生命保険の保険料のうち、将来の保険金の支払いに充てられる純保険料は、予定死亡率と予定事業費率にもとづいて計算される。
答え合わせ
不適切です。純保険料は、予定死亡率と予定利率にもとづいて計算されます。予定事業費率は、保険会社の経費に充てる付加保険料の計算に使う基礎率です。純保険料は保険金の支払いのため、付加保険料は経費のためという役割に、それぞれの予定基礎率を対応づけて覚えましょう。
応用
もう一問、死亡保険金の課税を考えてみましょう。
契約者(保険料負担者)と被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻である生命保険契約で、夫の死亡により妻が保険金3,000万円を受け取った。法定相続人は妻と子2人の合計3人である。相続税の課税対象になる保険金の額はいくらか。
答え合わせ
1,500万円です。契約者と被保険者が同一人の死亡保険金を相続人が受け取った場合は相続税の対象になり、500万円×法定相続人の数の非課税限度額が使えます。法定相続人は3人なので、非課税限度額は500万円×3人で1,500万円です。受け取った3,000万円からこの1,500万円を差し引いた残りの1,500万円が、相続税の課税対象になります。もし受取人が相続人でなければ非課税の適用がない点、契約者が妻なら所得税(一時所得)、契約者が妻で受取人が子なら贈与税になる点も、組合せで整理しておきましょう。
分からなかった点・気になった点
読み込み中です。
この章の問題を解く
章のまとめへ- 退院後の再入院を1回の入院と数えるルールの判定解く
- リビング・ニーズ特約で生前給付を受けられる余命期間の選択解く
- 遺族の支出と収入の見込みからの必要保障額の計算解く
- 福利厚生プランで損金にできる保険料の割合の選択解く
- 保険への加入があてはまるリスク対処手法の選択解く