第三分野の保険
医療保険の入院給付の数え方、がん保険の免責期間、特定疾病保障保険やリビング・ニーズ特約などの生前給付の仕組みを判断できるようになります。
ねらい
生命保険と損害保険のどちらにも属さない、医療・がん・介護などの保険を学びます。このレッスンを終えると、医療保険の入院給付日数の数え方、がん保険の免責期間、生前給付の特約の仕組みが分かり、保障の重複や不足を見極められるようになります。
ストーリー
会社員の三浦さんは、健康診断の結果をきっかけに医療の保障を見直し始めました。手元の保険には医療特約が付いていて、勤め先の団体保険にも医療保障があります。「そもそも入院1日あたりいくら受け取れるのか。がんに備えるなら、がん保険は別に必要なのか」。病気やけがへの備えを担うのが、第三分野と呼ばれる保険です。
第三分野の保険とは
保険業法は、保険を3つの分野に分けています。生命保険(人の生死に関する保険)を第一分野、損害保険(偶然の事故による損害の保険)を第二分野、そのどちらにも属さない医療・がん・介護・傷害などの保険を「第三分野の保険」といいます。第三分野は、生命保険会社と損害保険会社のどちらも扱うことができます。
医療保険と医療保険特約
医療保険は、病気やけがによる入院・手術に備える保険で、単体の商品として契約する方法と、生命保険に医療特約として付加する方法があります。特約として付ける場合、主契約を解約すると特約も消滅する点に注意が必要です。
給付の中心は、入院給付金(入院1日あたり定額)と手術給付金(手術の種類に応じた倍率など)です。入院給付金には「1回の入院あたりの支払限度日数」と「通算の支払限度日数」が定められています。
注意
退院の翌日から180日以内に同じ病気で再入院した場合、前の入院と合わせて「1回の入院」として数えるのが一般的です。別々の入院として限度日数がそれぞれ使えるわけではないことが、間違えやすい点です。
近年は、入院の短期化に合わせて、入院日数にかかわらずまとまった一時金を支払う商品や、通院・在宅医療を保障する商品も増えています。公的医療保険の対象外である先進医療の技術料に備える先進医療特約は、契約時ではなく療養を受けた時点で先進医療に該当する治療が対象になります。
がん保険
がん保険は、保障の対象をがんに絞った保険です。がんと診断されたときの診断給付金(一時金)、がんによる入院・手術・通院の給付金で構成され、入院給付金に支払限度日数がないことが一般的です。
がん保険には、契約の責任開始前に3か月または90日程度の免責期間が設けられるのが一般的で、この期間中にがんと診断された場合、契約は無効となり給付金は支払われません。
医療保険とがん保険は、保障の範囲と支払いの条件が対照的です。
| 項目 | 医療保険 | がん保険 |
|---|---|---|
| 保障の対象 | 病気・けが全般の入院・手術 | がんに限定 |
| 入院給付金の支払限度日数 | 1回の入院・通算とも限度あり | 支払限度日数がない のが一般的 |
| 免責期間 | なし | 責任開始前に3か月または90日程度 |
生前給付保険と特約
死亡する前に保険金を受け取れる仕組みのことを「生前給付」といいます。
- 特定疾病保障保険(三大疾病保障保険): がん・急性心筋梗塞・脳卒中で所定の状態になったとき、生存中に死亡保険金と同額の特定疾病保険金を受け取れます。保険金を受け取ると契約は消滅します。特定疾病保険金を受け取らないまま死亡した場合は、死亡原因が三大疾病でなくても死亡保険金が支払われます。
- リビング・ニーズ特約: 原因を問わず、余命6か月以内と判断された場合に、死亡保険金の全部または一部を生前に受け取れる特約です。特約の保険料は無料で、受け取った生前給付金は非課税です。
2つの生前給付は、給付の事由と給付を受けた後の契約の扱いが異なります。
| 項目 | 特定疾病保障保険 | リビング・ニーズ特約 |
|---|---|---|
| 給付の事由 | がん・急性心筋梗塞・脳卒中で所定の状態 | 原因を問わず余命6か月以内 |
| 給付後の契約 | 保険金を受け取ると契約は消滅 | 死亡保険金の全部または一部を前払い |
| 保険料の負担 | 保障の対価として保険料がかかる | 特約の保険料は無料 |
ポイント
特定疾病保障保険の死亡保険金は、死亡の原因を問わず支払われます。「三大疾病以外で死亡したら何も支払われない」と考えるのは誤りです。
介護保険と所得補償保険
民間の介護保険は、所定の要介護状態になったときに一時金や年金を受け取れる保険です。給付の条件には、公的介護保険の要介護認定に連動するものと、保険会社独自の基準によるものがあります。連動型は給付の条件が客観的で分かりやすいという特徴があります。
働けなくなるリスクに備える保険として、病気やけがで就業不能になったときの所得の減少を補う所得補償保険(損害保険会社の商品)や就業不能保険(生命保険会社の商品)があります。所得補償保険は、入院中かどうかを問わず、医師の指示による自宅療養でも所定の就業不能状態であれば補償されます。
なお、入院給付金・手術給付金・診断給付金など、病気やけがを原因として被保険者などが受け取る第三分野の給付金は、非課税です。また、医療保険などの保険料は、生命保険料控除の介護医療保険料控除(2012年以後の契約)の対象になります。
例題
次の記述が適切か、不適切かを考えてみましょう。
がん保険では、一般に、契約の申込みから責任開始までに3か月または90日程度の免責期間が設けられており、この期間中にがんと診断された場合、診断給付金は支払われない。
答え合わせ
適切です。がん保険には、一般の生命保険と異なり、責任開始前に3か月または90日程度の免責期間が設けられるのが一般的です。この期間中にがんと診断された場合、契約は無効となり、診断給付金や入院給付金は支払われません。加入してすぐには保障が始まらないことが、がん保険に固有の注意点です。
応用
もう一問、特定疾病保障保険の給付を考えてみましょう。
Aさんは、特定疾病保障保険(死亡保険金額1,000万円)に加入していたが、特定疾病保険金を受け取ることなく、交通事故により死亡した。この場合、死亡保険金は支払われるか。
答え合わせ
支払われます。特定疾病保障保険は、がん・急性心筋梗塞・脳卒中で所定の状態になったときに生存中に保険金を受け取れる保険ですが、特定疾病保険金を受け取らないまま死亡した場合には、死亡の原因が三大疾病かどうかを問わず死亡保険金が支払われます。交通事故による死亡でも、死亡保険金1,000万円が支払われます。反対に、生前に特定疾病保険金を受け取っていた場合は、その時点で契約が消滅しているため、死亡時に重ねて死亡保険金を受け取ることはできません。
分からなかった点・気になった点
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この章の問題を解く
章のまとめへ- 退院後の再入院を1回の入院と数えるルールの判定解く
- リビング・ニーズ特約で生前給付を受けられる余命期間の選択解く
- 遺族の支出と収入の見込みからの必要保障額の計算解く
- 福利厚生プランで損金にできる保険料の割合の選択解く
- 保険への加入があてはまるリスク対処手法の選択解く