知的財産権
著作権の無方式主義と著作者人格権・著作財産権、特許権・実用新案権・意匠権・商標権の産業財産権4法、不正競争防止法による営業秘密の保護を理解できるようになります。
ねらい
アイディアや創作を守る権利を学びます。このレッスンを終えると、著作権と産業財産権の違い、それぞれの保護対象と権利が発生する仕組み、不正競争防止法の役割を説明できるようになります。
ストーリー
苦労して開発したソフトウェアが、そっくりまねた製品として安く売られていたら。独自のロゴを他社に勝手に使われていたら。作った人が正当な利益を得られなければ、誰も新しいものを生み出さなくなります。知的財産権は、創作や工夫への投資を守る仕組みです。
知的財産権の全体像
知的財産権は、知的な創作物や営業上の標識を保護する権利の総称です。知的財産基本法などに基づき整備されています。大きく、文化的な創作を守る著作権と、産業上の創作・標識を守る産業財産権に分かれ、産業財産権はさらに特許法・実用新案法・意匠法・商標法の4法に分かれます。このほか、半導体の回路配置を守る回路配置利用権や、秘密として管理される営業秘密も保護の対象です。
著作権法
著作権は、複数の権利の集合体です。日本は無方式主義を採用しており、著作物を作成した時点で権利が発生します。登録などの手続は不要です。プログラムやデータベースも保護の対象です。著作権は、大きく2種類に分かれます。
| 分類 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| 著作者人格権 | 著作者の人格的な利益を守る(譲渡できない) | 公表権、氏名表示権、同一性保持権 |
| 著作財産権 | 著作物の利用による経済的な利益を守る(譲渡できる) | 複製権、公衆送信権、頒布権、譲渡権、貸与権 |
会社の業務として従業員が作成した著作物の著作者を会社とすることを職務著作と呼びます。原作を翻訳・翻案した二次的著作物にも権利が及びます。一方で、引用や私的使用、情報解析(AIの学習など)のように、所定の条件を満たせば著作権者の許諾を得ずに利用できる場合もあります。
産業財産権法
産業財産権は、産業の発展に寄与することを目的とし、中心となる4つの法律で保護されます。いずれも、著作権と違って登録によって権利が発生する方式主義です。
- 特許法は、高度な技術的アイディアである発明を保護します。ソフトウェア特許やビジネス方法の特許も対象になり得ます。
- 実用新案法は、物品の形状・構造などの考案を保護します。特許ほど高度でない工夫が対象です。
- 意匠法は、物品などのデザイン(意匠)を保護します。
- 商標法は、商品やサービスの目印である商標(マークや名称)を保護します。
「発明は特許、小さな工夫は実用新案、デザインは意匠、目印は商標」と対応させて覚えましょう。
不正競争防止法
不正競争防止法は、公正な競争を守る法律です。商号や商標などの無断使用、営業秘密の不正な取得・使用、ドメイン名の不正取得、コピープロテクト外しといった行為を規制し、被害者の利益を保護します。秘密として管理され、有用で、公然と知られていない情報は営業秘密として保護されます。ソフトウェアの権利は、著作権法や特許法とあわせて、この法律でも守られます。
例題
次の問いに答えてください。
問1 著作権のうち、著作者の人格的な利益を守るため、他人に譲渡できない権利を何といいますか。
問2 物品の形状や模様、色彩などのデザインを保護する産業財産権法は何ですか。
解答と解説
問1の答えは著作者人格権です。公表権、氏名表示権、同一性保持権が含まれ、財産権と違って譲渡できません。
問2の答えは意匠法です。発明を守る特許法、目印を守る商標法と区別しましょう。
応用
本試験を意識した問題を解いてみましょう。
問 日本の著作権法における、著作物の権利の発生についての説明として適切なものはどれでしょうか。次の中から選んでください。
- 著作物を創作した時点で権利が発生し、登録などの手続は不要である
- 特許庁に出願して登録された時点で権利が発生する
- 著作物を公表した時点で初めて権利が発生する
- 文化庁への申請と審査を経て権利が発生する
解答と解説
答えは1です。日本の著作権法は無方式主義を採用しており、著作物を創作した時点で自動的に権利が発生し、登録や申請といった手続を必要としません。2は特許権など産業財産権の方式主義の説明であり、著作権には当てはまりません。3は誤りで、公表の前でも創作した時点で権利は発生しています。4も誤りで、著作権の発生に申請や審査は不要です。
分からなかった点・気になった点
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