仕向地と経由地の判定
仕向地が最終の陸揚港で決まる原則と、消費・加工が別の国で行われることが明らかな場合の例外を、経由地と区別して事例に当てはめられるようになります。
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章のまとめへ- 1許可を申請するのは、輸出や技術提供を行う本人(法人)である。Pro
- 2授権証明書は、代表者が社内の担当者に申請の権限を与えたことを示す書面である。Pro
- 3委任状は、申請の手続を他社に委ねるときの書面である。Pro
- 4X社は、輸出許可の申請手続を通関業者Y社に委ねることにした。担当者は、そのために授権証明書を用意した。Pro
- 5授権証明書や委任状を使っても、許可を受ける主体は輸出者・提供者の法人のままである。Pro