両罰規定と法人処罰
外為法第72条の両罰規定により、違反行為をした行為者本人だけでなく法人にも罰金刑が科される構造と、法人への罰金額が行為者への罰金額を大きく上回る設計を説明できるようになります。
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章のまとめへ- 1罰金の上限は二段階で確定する。Pro
- 2価格の5倍が法定上限を超えるときは、罰金の上限は当該価格の5倍以下に置き換わる。Pro
- 3X社は、リスト規制に該当する(核兵器等の関連には当たらない)貨物を、許可を受けずに輸出した。目的物の価格は600万円だった。この違反行為をした者に科されうる罰金の上限は、3,000万円以下である。Pro
- 4X社が同じ違反をした場合で、輸出した貨物の価格が300万円だったときは、罰金の上限は2,000万円以下のままである。Pro
- 5Y社は価格200万円の貨物を許可を受けずに輸出した。罰金の上限は、目的物の価格の5倍にあたる1,000万円以下となる。Pro