項番の特定と除外規定の優先順位
該非判定の第1段階である項番の特定を、本体と部分品・附属品の区別、技術の段階の区別、除外規定が指す先に判定する項番という3つの読みで進められるようになります。
この節で学ぶこと
- 別表の項の中で、本体と部分品・附属品のどちらが規制されているかを読み分けられるようになります。
- 「(何々の項の中欄に掲げるものを除く。)」という除外規定から、判定の順序を導けるようになります。
覚えること
- 項番の特定では、まず貨物の本体だけが規制されているのか、部分品や附属品も規制されているのかを項の文言で確かめます。部分品まで掲げる項では、本体が非該当でも部分品が該当することがあります。
- 技術では、設計・製造・使用のどの段階の技術が規制されているかを項ごとに確かめます。使用の技術だけが規制される項に、設計の技術を当てはめる誤りに注意します。
- 「(何々の項の中欄に掲げるものを除く。)」という括弧書きは、除かれる先の項を先に判定せよという順序の指示として読みます。除外先に該当すればその項で判定し、該当しなければ元の項に戻ります。
- 1の項(武器)は、政令と通達だけで規定され、貨物等省令への委任がない特別な項です。判定の際は他の項と読みの型が異なることを意識します。
1. なぜ判定の順序が決まっているのか
別表の項は互いに重なりを持ちます。同じ貨物が、性能次第で複数の項の文言にあたりうるのです。除外規定は、この重なりを整理して、どの項が優先するかを決めています。
順序を無視するとどうなるか。除外先の項(多くはより機微な規制)で判定すべき貨物を、手前の項の緩い基準で「非該当」としてしまう誤りが起きます。除外規定は読み飛ばしやすい括弧書きですが、判定の道順そのものを定めている条文です。
2. 項番の特定の手順
- 貨物・技術の候補になる項を、品目の性質から挙げます。
- 各項の文言で、本体・部分品・附属品のどこまでが規制対象かを確かめます。技術なら設計・製造・使用の段階を確かめます。
- 括弧書きの除外規定があれば、除外先の項から先に判定します。
- 残った候補の項について、次の節の仕様の照合へ進みます。
3. 注意すべきこと
試験で気をつける点
- 判定の順序を入れ替える出題(除外先を後回しにして手前の項で判定させる)が Advanced の例題で確認されています。括弧書きを見たら順序の指示として読みます。
- 「本体が非該当だから部分品も非該当」という記述は、部分品を掲げる項では誤りです。
実務で気をつける点
- 判定記録には、当てはめた項だけでなく、除外規定に従って先に判定した項も書き残します。道順ごと記録することで、判定の再現と見直しができます。
4. 根拠法令
- 輸出令別表第1・外為令別表。項ごとに、規制の対象(本体・部分品・附属品、技術の段階)と除外規定を定めます。
- 貨物等省令。各項の委任を受けて仕様を定めます。1の項には対応する条がありません。
- 条文は e-Gov 法令検索の各法令で確認しています。
5. 理解度の確認
次の記述が正しいか、誤りかを判断してみましょう。
問1 項の文言に「(何々の項の中欄に掲げるものを除く。)」とある場合、除かれる先の項の該非を先に判定し、該当しないことを確かめてから元の項の判定に進む。
答え: 正しいです。除外規定は判定の順序を定める指示として読みます。
問2 貨物の本体がリスト規制に該当しない場合、その貨物の部分品が規制に該当することはない。
答え: 誤りです。部分品や附属品を独立に掲げる項があり、本体の該非とは別に判定します。
問3 輸出令別表第1の1の項は、他の項と同じように貨物等省令に仕様の細目が定められている。
答え: 誤りです。1の項(武器)には貨物等省令の対応する条がなく、政令と通達で規定される特別な項です。
分からなかった点・気になった点
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この章の問題を解く
章のまとめへ- X社は、輸出する装置について該非判定書を作成した。該非判定書は、判定の結果と根拠を示す文書である。解く
- X社の担当者が、貨物等省令の基準値と自社製品の仕様値を1項目ずつ並べて照合した。この様式をパラメータシートという。解く
- X社は、部品メーカーY社の該非判定書を使おうとしている。担当者は、判定の対象が自社が輸出する製品と同じ型式・構成かを確かめた。解く
- X社は、Y社が3年前に作成した該非判定書を受け取った。担当者は、その判定が現行の法令の版で行われているかを確かめた。解く
- X社は、部品メーカーY社の該非判定書を受け取った。担当者は、項番・条・仕様値という根拠が書かれているかを確かめた。解く