輸出者等遵守基準
輸出者等遵守基準が誰に及ぶ法的義務か、全輸出者等の基準と特定重要貨物等輸出者等の基準という二層の構造を、遵守基準省令の条文で説明できるようになります。
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章のまとめへ- 1大学・研究機関も輸出管理の枠組みの中にあり、営利目的かどうかは関係ない。Pro
- 2論文として公開された成果の提供は、公知の技術の提供にあたる。Pro
- 3本邦にあるA大学の研究室が、B国籍の留学生Pへ技術を提供しようとしている。担当者は、提供の可否をPの国籍で判断した。Pro
- 4輸出管理内部規程(CP)は、企業や大学が自主的に定める輸出管理の社内ルールである。Pro
- 5輸出管理内部規程(CP)を定めた企業は、これを経済産業省へ届け出ることが外為法上の義務である。Pro