包括許可の失効・届出・報告
包括許可の対象取引が核兵器等の開発等に用いられることを知る3つの段階(用いられる場合・おそれがある場合・疑いがある場合)ごとに、失効・届出・報告の扱いがどう分かれるか、また届出後14日間の待機を説明できるようになります。
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章のまとめへ- 1許可を申請するのは、輸出や技術提供を行う本人(法人)である。Pro
- 2授権証明書は、代表者が社内の担当者に申請の権限を与えたことを示す書面である。Pro
- 3委任状は、申請の手続を他社に委ねるときの書面である。Pro
- 4X社は、輸出許可の申請手続を通関業者Y社に委ねることにした。担当者は、そのために授権証明書を用意した。Pro
- 5授権証明書や委任状を使っても、許可を受ける主体は輸出者・提供者の法人のままである。Pro