不正輸出への制裁の全体構造
無許可輸出などの違反に対して、経済産業大臣による行政制裁と、刑事手続による罰則という2つの系統の制裁が用意されていることを説明できるようになります。
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章のまとめへ- 1罰金の上限は二段階で確定する。Pro
- 2価格の5倍が法定上限を超えるときは、罰金の上限は当該価格の5倍以下に置き換わる。Pro
- 3X社は、リスト規制に該当する(核兵器等の関連には当たらない)貨物を、許可を受けずに輸出した。目的物の価格は600万円だった。この違反行為をした者に科されうる罰金の上限は、3,000万円以下である。Pro
- 4X社が同じ違反をした場合で、輸出した貨物の価格が300万円だったときは、罰金の上限は2,000万円以下のままである。Pro
- 5Y社は価格200万円の貨物を許可を受けずに輸出した。罰金の上限は、目的物の価格の5倍にあたる1,000万円以下となる。Pro