大学等における輸出管理
大学・研究機関も営利目的の有無にかかわらず輸出管理の対象になること、論文公開が公知の技術の提供にあたること、留学生・外国人研究者への技術提供は国籍でなく居住性と特定類型の該当性で判断することを説明できるようになります。
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章のまとめへ- 1大学・研究機関も輸出管理の枠組みの中にあり、営利目的かどうかは関係ない。Pro
- 2論文として公開された成果の提供は、公知の技術の提供にあたる。Pro
- 3本邦にあるA大学の研究室が、B国籍の留学生Pへ技術を提供しようとしている。担当者は、提供の可否をPの国籍で判断した。Pro
- 4輸出管理内部規程(CP)は、企業や大学が自主的に定める輸出管理の社内ルールである。Pro
- 5輸出管理内部規程(CP)を定めた企業は、これを経済産業省へ届け出ることが外為法上の義務である。Pro