じゅんしゅきじゅんしょうれい
遵守基準省令
輸出者が輸出管理を適切に行うために備えるべき内部管理体制の基準を定めた経済産業省令です。包括許可を取得する際には、この省令が求める体制が整備されていることが必須条件となります。
詳しい説明
輸出者等が輸出管理を適切に行うために遵守すべき内部管理体制の基準を定めた経済産業省令です。包括許可を取得する際などに、企業がこの基準に適合した体制を整備していることが求められます。輸出管理のコンプライアンス体制を構築する上での重要な法的根拠として、社内の運用ルールの基礎となります。
試験で問われること
安全保障輸出管理実務能力認定試験
- 輸出管理の内部体制の基準を定めていること。
- 包括許可を取得・維持するための必須要件であること。
- 社内コンプライアンス体制の法的根拠となること。