ちゅうかいぼうえきおそれしょうれい
仲介貿易おそれ省令
日本を経由しない第三国間の貨物取引で、大量破壊兵器等の開発等に使われるおそれがある場合に許可が必要な対象を定める省令です。貨物が日本国内を通らない取引も規制の対象になります。
詳しい説明
日本を経由しない第三国間の貨物取引において、大量破壊兵器等の開発等に使われるおそれがある場合に、経済産業大臣が許可を必要とする貨物や仕向地を指定する省令です。仲介貿易規制における許可対象を定義しています。貨物が日本国内を通過しない取引であっても、この省令に基づき経済産業大臣の許可が必要になる場合があります。
試験で問われること
安全保障輸出管理実務能力認定試験
- 第三国間の取引(仲介貿易)を対象としていること。
- 大量破壊兵器等の開発等に関わる規制であること。
- 貨物が日本を通過しなくても許可対象となり得ること。