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ゆしゅつれいだいよんじょう

輸出令第4条

リスト規制品以外の貨物であっても、大量破壊兵器や通常兵器の開発等に転用されるおそれがある場合に、経済産業大臣の許可を求める規定です。キャッチオール規制の根拠となる条項です。

詳しい説明

リスト規制品以外の貨物であっても、大量破壊兵器や通常兵器の開発等に転用されるおそれがある場合に、経済産業大臣の許可を求める規定です。いわゆるキャッチオール規制の根拠となる条項です。輸出者は、当該貨物が規制用途に転用されないかを自主的に確認し、懸念がある場合は許可を申請する必要があります。

試験で問われること

安全保障輸出管理実務能力認定試験

  • 輸出令第4条がキャッチオール規制の根拠であることが問われます。
  • リスト規制との対象の違いが問われます。
  • 輸出者の自主的な確認義務が問われます。