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きゃっちおーるきせい

キャッチオール規制

リスト規制に該当しない貨物であっても、大量破壊兵器や通常兵器の開発等に使われる疑いがある場合に、輸出許可を求める補完的な規制です。用途や最終需要者を確認する必要があります。

詳しい説明

リスト規制に該当しない貨物であっても、大量破壊兵器や通常兵器の開発等に使われる疑いがある場合(懸念取引)、輸出許可を求める規制です。リストに載っていない製品でも、用途や最終需要者によっては許可が必要となります。

安全保障輸出管理実務能力認定試験では、この「リスト規制外でも許可が必要になる」という考え方が重要です。輸出者はインフォームド(経済産業省からの通知)や、自主的な懸念取引の判断に基づき、許可申請を行う必要があります。

「リストに載っていないから大丈夫」という思い込みが最も危険であり、実務では常に適用可能性を検討しなければなりません。

試験で問われること

安全保障輸出管理実務能力認定試験

  • リスト規制との違い(リスト外への適用)を理解する。
  • キャッチオール規制が発動される要件を把握する。
  • 最終需要者確認と用途確認の重要性を理解する。