がいためほうだいにじゅうごじょうだいよんこう
外為法第25条第4項
技術提供の規制を補足・詳細化する法律の条項です。特に特定の技術提供に対する許可要件を定める役割を持ち、技術の海外移転を防ぐための重要な法的根拠として機能します。
詳しい説明
外国為替及び外国貿易法第二十五条第四項のことです。特定の技術提供、特にいわゆるみなし輸出管理に関連する規定を含みます。技術提供者に対して、より具体的な許可要件や遵守事項を課す条文であり、近年の技術流出リスクの高まりを受けて重要性が増しています。
試験で問われること
安全保障輸出管理実務能力認定試験
- 特定の技術提供や規制対象の拡大を包含する点に注目します。
- 技術提供規制の中で、より詳細な適用要件を定める条文であることを押さえます。
- 第25条第1項との役割の違いを大まかに理解します。