がいためほうだいにじゅうごじょうだいいっこう
外為法第25条第1項
技術の提供に係る許可要件を定める法律の条項です。技術が海外に流出するリスクを防ぐための規制の根幹であり、外国為替令の委任元として技術管理制度の基盤となります。
詳しい説明
外国為替及び外国貿易法第二十五条第一項のことです。技術の提供に関する許可要件を定める法的根拠です。海外への技術提供や、非居住者への技術提供を行う際に、経済産業大臣の許可を必要とする場面を定めています。貨物の輸出と同様、安全保障上の観点から技術流出を防ぐための規制の根幹です。
試験で問われること
安全保障輸出管理実務能力認定試験
- 技術提供規制の法的根拠であることを理解します。
- 外国為替令の根拠条文であることを押さえます。
- 貨物の輸出規制とは条文が分かれている点を明確に認識します。